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鎌倉幕府, 裁判 (13世紀以降, 13世紀末まで, 流れ) - Coggle Diagram
鎌倉幕府
御家人制
京都大番役
御家人と非御家人の区別を明確化
京都で内裏・院の警固にあたる。
負担の周期は数年から10年程度。
経費は自己負担で御家人たちの財政を圧迫したが、京都の文化を知る機会にもなった。
元々平氏が行っていた
鎌倉幕府が国家の軍事・警察の中心的な担い手となる構造を作り上げた
鎌倉殿と御家人の主従関係
御恩と奉公
将軍とは呼ばない
双方的で結合度合いが弱い家礼型)
本領安堵
旧 確認・立証せずに御家人の主張を支持する制度
新 裁判で明らかにして安堵する仕組み
譲与安堵
1200年頃には譲与安堵に移行
旧 幕府に提出された譲状を認めるだけ
新 支申人(異議申立人)がいないことを確認して認める
書類
旧 頼朝のかおう入りの書類で領地を認める
新 事務方のかおうのみに変更
頼朝個人ではなく鎌倉幕府の求心力を高める
御恩と奉公
戦時の軍役
京都大番役
治承。寿永の乱(朝廷・平家への謀反)
敵の所領を没収して味方に与える
本領安堵・新恩給与のルーツ
制度として確立したのは日本初
起源
1190
権門体制論
上横手雅敬
源頼朝が右近衛大将の位を得る
警察、軍事のトップ
1192
江戸時代に言われていた説
1185
全く主流の学説ではない
1180
川合康、五味文彦
頼朝が武士を結集した年
御成敗式目
成立の背景
承久の乱
1221年
乱を鎮めたことで、畿内・西国に対して大きな影響力
新補地頭
関東の野蛮な新地頭と荘園領主との間で紛争
地頭にやってはいけないこと伝える法の整備が必要
幕府自体の法圏
公家、寺などに対して
式条
京都の公家から反発
知性
幕府の裁判は強制執行力を持たないが、厳かさが説得力を持っていた
裁判
13世紀以降
雑務沙汰
損得ではなく頼まれたから引き受けてる
御家人以外の裁判を引き受ける
権力の拡大
所務沙汰
検断沙汰
13世紀末まで
引付
流れ
訴状と証拠書類の写しを問注所へ提出
引付へ送りくじ引きで担当部局を選定