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弁済業務保証金(保証協会) - Coggle Diagram
弁済業務保証金(保証協会)
保証協会への加入
2つの保証協会には入れない
新たに保証協会に加入したら、保証協会はただちに免許権者に報告
分担金の納付を受けたら1週間以内に供託しなければならない(有価証券可)
主たる事務所(本店):60万円(有価証券不可)
従たる事務所(支店):30万円(有価証券不可)
事務所を増設した場合は、2週間以内に分担金を納付する(事後納付でOK)
納付しないと社員クビ
宅建業を続けるためには1週間以内に営業保証金を供託しなければならない
宅地建物取引業保証協会
弁済業務保証金分担金「分担金」
保証協会の会員「社員」
必要的業務
苦情の解決
宅建業に関する研修
弁済業務
任意的業務
手付金等保管事業、他
保証協会による弁済業務
社員が社員になる前に取引した者も含まれる
還付限度額は「営業保証金制度なら供託しているはず」の金額の範囲内
還付後の流れ
国交大臣から通知を受けた日から2週間以内に保証協会は供託
保証協会から通知を受けた日から2週間以内に業者は還付充当金を納付
納付しないと社員クビ
弁済業務保証金の取り戻し
全額:保証協会の社員で無くなったとき
一部:支店の廃止のとき
取戻しの手続き
6か月以上の公告
事務所一部廃止の場合は手続き不要