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事務所 - Coggle Diagram
事務所
事務所に設置すべき5点セット
専任の宅建士
報酬額の掲示
従業者名簿
帳簿
標識
免許証は掲示しなくてよい
従業者名簿
「事務所ごと」に名簿を設置
お客さんが請求したら見せなくてはならない(PC閲覧OK)
従業者になった日、従業者を辞めた日(退職後10年は残す)
宅建士かどうかの区別
最終の記載から10年間保存する
住所と生年月日は記載不要になった
帳簿
事務所ごとに帳簿を設置
取引のあった都度記載(取引日、所在地、報酬額など)
PC保存OK、ただしプリント環境必要
お客さんに閲覧させる義務は無い
保存期間は閉鎖したときから5年(自ら売主の新築住宅分は10年)
業務における諸規定
守秘義務
宅建業を辞めた後でも守る
裁判所での証言は発言して問題なし
告知義務
わざと事実を言わないのはNG(過失なら問題なし)
宅建士でなくとも従業員が伝えればよい
手付金の貸与等禁止
手付金の貸与、分割、手形払いは禁止(契約の誘引に該当するため)
借入のあっせんなどは問題なし
その他
誤解を与える断定的判断は過失だとしてもNG
既に受領した預り金の返還を拒んではならない
勧誘目的を知らせずに勧誘するのはNG
従業者証明書
お客さんが請求したら見せなくてはならない
宅建士証、従業者名簿では代わりにならない
宅建業者が従業者に携帯させる証明書
供託所に関する説明
契約締結前に保証協会名や供託所等の情報を伝える(金額不要)
相手が宅建業者の場合は説明不要
従業員が説明してもOK、口頭でOK
「案内書等の届出」と「標識の設置」義務
宅建業者は「契約行為等を行う案内所等」を設置する場合は届出が必要
届出先:免許権者と所在地を管轄する知事の両方
時期:業務開始の10日前までに
届出事項:所在地、業務内容、業務期間、専任の宅建士の氏名
標識は事務所等には設置が必要
旧姓の使用、または旧姓の併記OK