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CFC税制 - Coggle Diagram
CFC税制
条件
経済活動基準とは
④所在国基準
所在地国で事業を行っていること
③管理支配基準
本店所在地国にて事業の管理、運営等を自ら行っていること
②実体基準
本店所在地国に事務所を有すること
①事業基準
特許権等の提供
船舶・航空機の貸し付けのいずれにも該当しない
主たる事業が株式保有
経済活動基準を満たした場合
部分合算課税の対象
経済活動基準を満たさない場合
原則として、すべての所得に対して合算課税
概要
外国子会社を利用した租税回避の防止
外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算