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都市計画法 - Coggle Diagram
都市計画法
開発行為 29条
開発行為とは、特定工作物の建設を除けば、未整備の土地を住宅用土地にするための「宅地整備工事」です。
開発不要許可
『60条証明』は、これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法に適合していることを証明する書面であり、都市計画法に基づく開発許可や建築許可を要しない【都市計画法の許可が不要であること】を証明するものです。
適合していることが明らかな場合は出す必要はないときがある。トクセン
①区画の変更(道路や水路などを新設・拡幅・付替え・廃止する行為)
②形状の変更(造成などで土地の形状を変える行為)
③性質の変更 (農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)
開発行為
市街化区域
一般的な許可基準を満たしていれば許可されます
地域の話
「都市計画区域」は計画的な街づくりを進めるエリア、
日本の全国土の内、都市計画区域は約25%程度ですが、その約25%に全人口の9割以上の人が居住しています
「都市計画区域外」は人が集まっていないので、とりあえず置いておくエリア、
「準都市計画区域」は田舎だが重要な地域なので、制限があるエリアです。
市街化調整区域
市街化調整区域内であれば、一般的に建物の建築は許されていないからです。
市街化調整区域内での開発行為は、原則的に許可されません。
該当しない場合でも、特例要件に該当する場合は、例外的に許可されます
都市計画法第34条
市街化調整区域における建築許可
市街化調整区域にある土地に建物を建てる場合、都市計画法第43条により都道府県知事の許可を受ける必
法第29条第1項の開発許可と同様の趣旨から制限を行おうとする規定です。