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知的財産権 - Coggle Diagram
知的財産権
著作権
複製権:著作物を複製する権利
上映権:著作物を上映する権利
上演権・演奏権:著作物を上演したり、演奏したりする権利
公衆送信権:著作物を放送、インターネットなどで公衆送信する権利
口述権:言語の著作物を口頭で公に伝える権利
展示権:美術の著作物などを展示する権利
頒布権:映画の著作物の複製物を販売、貸与などをする権利
譲渡権・貸与権:映画以外の著作物の複製物を公衆へ販売、貸与する権利
翻訳権・翻案権:著作物を翻訳、編曲などし、二次的著作物にする権利
公表権:著作物を公表する権利
氏名表示権:著作物の公表時に氏名を表示するか否かを決める権利
同一性保持権:著作物の内容を勝手に改変されない権利
著作隣接権:著作物を多くの人に伝達する者に与えられる権利
産業財産権
特許権:産業上利用できる発明のうち高度なものを独占的に利用できる権利
実用新案権:物品の構造、形状、組み合わせに関する考案を独占的に利用できる権利
意匠権:物品の形状、模様、色彩に関するデザインを独占的に利用できる権利
商標権:商品やサービスに使用する文字、図形、色彩、音などを独占的に使用できる権利
著作権が制限される場合
私的使用のための複製(第30条)
教育機関における複製(第35条)
非営利目的の演奏など(第38条)
引用(第32条)
著作権法の目的
著作物や実演の権利を定めて保護
著作物や実演を利用しやすくする
上記2つのバランスをとって文化の発展を目指す
著作権が及ばない場合
保護期間が過ぎた時
無方式主義:著作権は著作物ができた時点で権利が発生するため、届出は不要。
方式主義:産業財産権は方式に則った登録が必要。
産業財産権の例(スマートフォンの場合)
ロゴマーク
商標権
デザイン
意匠権
ボタンの配置や構造
実用新案権
液晶技術
特許権
著作隣接権
有線放送事業家:複製権、放送権、再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権、送信可能化権
放送事業家:複製権、再放送権、有線放送権、テレビジョン放送の伝達権、送信可能化権
レコード製作者:複製権、譲渡権、送信可能化権、貸与権
実演家:録音権、録画権、放送権、有線放送権、譲渡権、送信可能化権、貸与権
その他:知的財産に関するその他の権利