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条約法 - Coggle Diagram
条約法
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条約終了:重大な条約違反・後発的不履行・事情の変化
重大な条約違反:法的均衡関係(相互主義)取り戻すために条約の運用停止・廃棄・脱退という対抗措置認められるべき(条約の趣旨目的の実現に不可欠な規定の違反や重大な違反に限る)
多数国間条約:違反国との関係のみで終了できる(除名)もしくは条約そのものの終了or 単独で運用停止可能な特別影響国or軍縮条約のように義務違反で条約制度が害されたり義務の履行の継続で前当事国が害される(一体的義務の影響国)
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事情の根本的変化:条約締結時は予測不能だったことが起こり実施できない場合(条約と現実のギャップを放置させておくと武力行使に訴える国が出てくる恐れがある)but 国境画定の条約や事故の義務違反の場合認められない gnでは政治経済的変化や国際環境法の変化は予測不可能ではない
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条約の無効原因 相対的無効(国際法に違反なことが明白かつ基本的重要性もつ国内法46)と締約した代表者に権限逸脱があり事前に相手国に通知済の国内法47
瑕疵のある同意の相対的無効(錯誤・買収・詐欺)
ブレアビヘア寺院:当該錯誤の発生に寄与した場合、または発生前に事前に可能性を知ることができた場合は認められない
絶対的無効:国家代表個人への強制・国家への強制(武力行使禁止原則の影響受けて条約法条約へ)・強行規範に抵触 強制とはaa諸国が政治的経済的強制も含むと主張したが経済的強制を無効とするのは困難(学説上は不干渉義務違反となっても条約の無効にはならない)
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解釈:当事国の意思に沿うように条約の意義と範囲を決めること 主観的解釈(締約国の意思を汲み取り準備段階)客観的解釈(意思は条文に入っていると解釈し文言重視)目的論的解釈(意思とは別に条約の目的を解釈する)
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解釈宣言:複数可能な解釈の中から自己が選んだ解釈を宣言する(留保と違い特定条項の排除変更はせず、本来許容されるもの)
but 実質的に法的効果を排除しまたは変更する意味のものであれば留保に相当するものとなり、条約の解釈に関する紛争手続きに付託される