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私人 (人民自決権(外的自決:植民地支配などの従属状態にある人民が独立達成すると内的自決:一国内で政治的地位を自由に決定)
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私人
人民自決権(外的自決:植民地支配などの従属状態にある人民が独立達成すると内的自決:一国内で政治的地位を自由に決定)
国連憲章「国連の目的としての人民の同権及び自決」
信託統治制度 自治または独立に向って全身的発達促進
植民地独立付与宣言
友好関係原則宣言(東は外的自決・西は内的自決・領土保全と領土保全侵害禁止)
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外国人の待遇:出国は外国人の自由だが入国は国家に裁量ある
通商航海条約で相互主義的に外交保護権発動?
参政権や土地・船舶所有・社会保障などは制限
国際標準主義(先進国の国内法に合わせる)国内標準主義:自国民の待遇と同等のものにする
→国際標準主義(恣意的な逮捕や公正な裁判を受ける権利、差別などをなくすため)
庇護権:翻刻から危難を逃れて逃げてきたものを自国領域内で保護し、生活に必要最低限な援助をする(個人の権利ではなく国家の権能)・国際慣習法化していない
庇護事件:在コロンビアペルー領事館が交換を領域とみなして匿ったが領域主権侵害と訴えられる
難民:国籍・人種・宗教及び特定の社会集団の構成員または政治的意見が原因で国外に亡命せざるを得ない人
難民条約...場所的時間的範囲が限られていた
難民議定書...欧州のみならず場所的時間的範囲は撤廃
unhcrが監督権があるが締約国の裁量に難民を受け入れるか基準は委ねられる ただしうけいれたら送還禁止+生活に必要最低限の援助をする義務(ノンルフール原則)
国際人権規約は世界人権宣言を前提に採択された(ナチス影響)自由権規約・社会権規約・自由権規約選択議定書
自由権規約:即時実施義務があり違反する場合は国家責任・国家通報権(違反する締約国は自由権規約人権委員会に通報できる)と国家報告権(自国の実施状況を委員会に報告し委員会は審査・是正勧告する)→人権条約は相互主義ではないため違反国が他国を訴えることがないから
でろゲーション条項(緊急事態がある場合義務違反の措置とれるexcept生命権・奴隷禁止・思想両親宗教の自由...(逸脱不可能な権利)
社会権規約:漸進的達成のため努力義務 国家報告権のみ
自由権規約選択議定書は締約国の個人通報権も
国際人権法のジレンマ(政治経済選択自由を害するby文化相対主義と国内標準主義の抗弁・社会的経済的発展段階のハンディ)
個別条約:自由権規約と同様に手続き備えている→ilo憲章、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、ごうもんきんし条約
社会権規約同様、報告制度しか持たない→アパルトヘイト、児童の権利条約
地域条約:個人に出訴権を認める(echr, iachr)
国連による手続き:国連人権理事会(普遍的定期検査・特別手続き・苦情処理手続き)
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国籍:国家に直接帰属する法的絆 血統主義(両親の国籍重視)・出生地主義(生まれた場所重視) 重国籍者→国籍法抵触ヘーグ条約は実質的な関連のある国籍のみ外交的保護権発動できる
ノッテボーム事件で社会的事実のある形式・名目上にとどまらず実質的な真正の連関を有する国籍のみ認められるためリヒテンシュタイン対抗力なかった
ilc外交的保護条文:第三国は外交的保護権を否定できない・実質的な関連のある国籍?
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外国人資産の収用:ソ連東欧諸国が社会主義計画経済の一環として公用収容→国有化
1962 総会決議:天然資源の永久主権&新国際経済秩序樹立宣言
国家の経済的権利義務憲章→国内法に基づきかつその国内裁判所で解決する国内標準主義
公益の原則・無差別の原則・保証の原則(ハル3原則:迅速な実効的な十分な)
コンセッション:国家契約のうち、天然資源開発で政府が企業に与える独占的なライセンス
ex アングロイラにあん石油会社事件
投資の保護(二国間投資保護協定)と投資紛争解決国際センター