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知的・産業財産権 - Coggle Diagram
知的・産業財産権
特許
職務発明
使用者は通常実施権を有する
無償で実施
広報掲載の6ヶ月以内
最初から使用者に帰属させるためには規則に定める
出願日から20年
審査請求制度
審査を受けるには請求が必要
特許異議申立て
公報掲載から1ヶ月以内
専用実施権
延長制度
取得手続
出願公開
出願から1年6ヶ月後に自動公開
出願
方式審査
審査請求
実態審査
侵害
警告
差止請求
損害賠償請求
賠償額の立証が必要
商標権
登録日から10年
存続期間の更新登録制度
更新時の実体登録はなし
地域団体商標
移転、譲渡不可
立体商標
使用された結果需要者が何人かの業務に関わる商品
または役務であることを認識することができるもの
先使用権
競合が出願の時点での周知性が要件
商標異議申し立て
登録後2ヶ月以内
出願
願書のみ
著作権
著作隣接権
著作権登録制度
職務著作
使用者が著作者
著作権の侵害
意匠権
出願から25年
意匠の種類
組物の意匠
統一性は要件でない
関連意匠
本登録から20年
部分意匠
部分
秘密意匠制度
3年間秘密にできる
不正競争防止
登録要件を満たす必要はない
商品が通常要する形状であるときは保護されない
販売から3年間
視覚を通じて美感をおこさせる
実用新案
出願日から10年
差止請求
技術評価書の提示が必要
無審査
不正競争防止法
商品表示
周知表示混同惹起行為
著名表示冒用行為
商品形態模倣行為
販売後3年まで
デッドコピー行為の規定
日本国内販売から3年
営業秘密
営業秘密として保護されるための要件
非公知性
秘密管理性
有用性
定義:秘密として管理されている生産方法、販売方法など
その他の事業活動に有用な技術または営業上の情報であって
公然として知られていないもの