Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
国家の権利義務 - Coggle Diagram
国家の権利義務
不干渉義務:他国の国内管轄権に強制的介入(干渉)を禁止する(主権平等原則から演繹された国際慣習法上の原則)
国内管轄権:国際法の規律が及ばない国家の裁量に委ねられる分野but国際法の規律範囲が変動する場合は国内管轄権事項も異なる(チュニス・モロッコ国籍法事件pcij判決)
冷戦後、東側・非同盟諸国に平和共存論に基づいて、国家の多様性を保護するために国連総会決議「友好原則宣言」で政治経済体制選択の自由を規定
but 大規模かつ継続的な人権侵害は国際関心事項とし国連の介入を妨げないと主張(南ローデシア、ナミビア、チリ)西側諸国の基本的人権の尊重・民主主義の高揚で人権侵害は国内問題ではないvs文化相対主義(新疆ウィグル、香港、チベット問題は中国の内政問題と主張するベラルーシ主導の55カ国共同声明)
-
-
例外:1. 正当政府からの要請(アフガン侵攻の際ソ連はアフガン正当政府から要請を受け武力侵攻but 対立する第三国が正当政府と反政府団体を認定することで対立し国際紛争への拡大+ニカラグア事件でいかなる段階および要請でも武力による介入は禁止
- 民族自決・植民地独立立付与宣言実現の担い手となる民族解放団体の援助but 第三国が武器援助・精神的援助をできるのか対立
- 国連安保理決議で7章の元全ての加盟国に武力行使を容認した場合(クルド人保護のためのイラク介入・ソマリアへの介入)安保理の決定に基づいて加盟国が行うor平和維持分野で安保理の権限内で直接コントロール
- 国連の決定に基づく人道的介入:国連決議採択されない限り独自の武力行使禁止(nato軍によるユーゴ空隙)
- 在外自国民救出活動(テヘラン事件、エンデべ空港事件)but自衛権は他国から領土保全・政治的独立が侵害された場合にのみであり均衡性を満たしていない
-
-
領土保全(対物的権利dominium)と政治的独立(支配権imperium)
領土に対する武力攻撃:国連の強制行動、自衛権 違法な併合:第三国の不承認、国連の強制行動
領海侵入:領海通過の場合は国際法条重大な禁止行為(海洋汚染)や沿岸国のに影響することが立証できる場合、必要な措置とれる+沿岸国の平和安寧乱す、外交官や船長からの救援要請、麻薬の不法取引防止のためだったたら捜査逮捕訴追できる 排出違反の外部から客観的に見て明白な証拠あれば抑留措置 内水出入の場合は気候条件違反、排出違反で抑留、出航した船は逮捕・訴追・民事上強制執行 but 軍艦の主権免除のため即時退去命令+帰国に国家責任追求のみ
領空侵犯:領海のように無害通航権は認められず、対抗措置は被侵害法益の重要性と措置の比例性の原則が問題
軍用機は撃墜可能 民間航空機は実力行使禁止(アキレラウロ号事件でエジプト機へ米国撃墜)で着陸命令と警告
-
-
伝統的国際法:相互不干渉、国際社会の未組織、自律的な不作為義務中心
現代国際法:相互主義的、基本的権利義務の客観化・組織化(友好関係原則宣言)
自然法益基本権の時代(主権概念が援用)but現代は実定国際法上の権能への変化(固有の権利は国際慣習法上の要件・手続きによって認められ無制限ではないex自衛権、大陸棚に対する主権原理)
形式的平等:国家の資格要件を満たしている限り優劣はつけない
ex国連総会の1国1票制度 but 途上国の方が多数派のため有利?
機能的平等:国際組織に寄与した分だけ権利が配分される
ex常任理事国の拒否権、imfの加重制度 but 当該諸国が国際組織の責任を果たしているとは言えない&実質米国中心とした国際金融秩序を形成? 中国はアジア投資インフラ銀行設立
実質的平等:弱小国に優遇措置を与えて格差を是正
ex一般特恵制度 (平等に最恵国待遇するわけでなく途上国相手に非関税障壁撤廃)しかしこれにより発展した国は一部の国で、ドーハ・ラウンドでは先進国が途上国の関税引き下げを主張したが途上国反対で膠着状態→後発途上国制度は残っている
共通だが差異ある責任として、地球環境の保護のための対処に関する責任は、途上国より長期にわたって産業活動を行ってきた先進国に汚染原因はあるとし、衡平観点からみてより重い責任を先進国に→途上国も発展してきたら是正措置は取り下げぱらんあっる(中句とインド、パリ協定の「貢献」)|