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教育に関する法律 - Coggle Diagram
教育に関する法律
教育基本法
教育の目的(第1条)
「人格の形成」を目指し。真理と正義を求める態度を育成する。
キーワード:人格の形成、平和的国家・社会の形成者
教育の理念(第2条)
教育の基本方針として「6つの柱」
知・徳・体の調和(バランスの取れた成長)
個性の尊重(一人ひとちの能力や適性に応じた教育)
社会の形成者としての資質(公共の精神、主体的な学習)
伝統と文化の村よう・国際社会との調和(グローバル視点)
家庭・地域との連携(学校だけでなく、家庭や地域も関わる)
生涯学習の重視(学校教育だけでなく、学び続ける姿勢)
教育の機会均等(第4条)
全ての国民に「能力に応じた」
教育の機会を保障。
性別・社会的身分・経済的地位などで差別してはいけない。
障害のある人も「その特性に応じた教育」を受けつ権利がある(インクルーシブ教育)。
義務教育(第5条)
小学校・中学校「9年間」は「無償」で受けられる。
義務教育の期間は「9年間」
受魚油量は無償だが、給食費や教材費は必ずしも無償ではない
学校教育(第6条)
公立学校の「中立性」適正な運営」を定める
学校は「法律の定めるところ」により設置される
校長・教員は「身分が保障」される
(専門職としての独立性)。
私立学校は「自主的な運営」が認められる。
教員(第9条)
教員は「崇高な使命」を担う
教員の職責:「崇高な使命」を持ち、研究と修養に励む
教員の質の向上:法律に基づいて研修を受ける義務がある
教員の質向上=法律で義務付け
免許更新制は廃止され、新しい研修制度に変わった
(令和4年改正)
家庭教育(第10条)
親が子どもの教育の第一責任者
家庭は「基本的な生活習慣・道徳心を育む場
国や地方自治体は「家庭教育を支援」する役割を担う
社会教育(第11条)
学校外の学びも重要
図書館・博物館・公民館などが社会教育の場として機能
国・地方自治体が推進する責務を負う
教育行政(第16条)
教育は「不当な支配」に服してはならない
国や地方自治体が教育行政を担うが、不当な政治的介入は禁止
国と地方の「適切な役割分担」が求められる
教育は不当な支配に復することなく行われるべき
(教育の自主性を守る)
教育行政は「公正かつ適性に」行う必要がある(政治的中立)
学校教育法
第1条「学校の定義」
学校教育法では、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・大学を「学校」と定義
専修学校や各種学校は含まれない
第6条「義務教育の無償」
義務教育は授業料が無償(ただし給食費・教材費は対象外)
国・地方自治体が財政措置を講じる義務がある
第16条「義務教育の年限」
小学校6年+中学校3年=計9年
「能力に応じた教育の機会を提供」することが基本
第37条「校長・教員の職務」
校長:校務を統括し、所属職員を監督
教員:教育活動を直接担当
「服務義務」(研修・職務専念義務・信用失墜行為の禁止など)も規定される
第40条「教員免許」
教員は、文部科学大臣又は都道府県教育委員会から免許を受ける必要がある
更新制は廃止され、研修を通じた資質向上へ移行
第50条「特別支援教育」
特別支援学校は、障害のある児童生徒に適切な教育を提供する場として位置づけ
インクルーシブ教育の推進に関連し、通常学級での支援も重要視
児童の権利に関する条約
=子どもの権利条約
日本国憲法
いじめ防止対策推進法
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
子どもの貧困対策の推進に関する法律
障害者基本法
学校教育の情報化の推進に関する法律
学校保健安全法
外国人児童生徒受入れの手引
児童福祉法
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律