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第29回 知的財産法 g19062髙橋真由 - Coggle Diagram
第29回
知的財産法
g19062髙橋真由
パリ条約
1883年成立
特許権をはじめ、実用新案権、意匠権、商標権などの産業財産権全般について、優先権利制度などの規定を定めてる。
内国民待遇の原則(パリ2条等)
内国民に与えている利益・権利を全部含めて
同盟国民にも与える。
自国国民より有利な待遇を同盟国民に与えることは
同盟国の自由だが、自国国民より不利な待遇を
同盟国民に与えることはない。
優先権制度(パリ4条)
同盟のいずれか一国に、正規にした最初の特許出願
発明証出願、実用新案、意匠もしくは商標の登録出願
(第一国出願)に基づいて、同一対象につき、一定期間内に
他の同盟国にした出願(第二国出願)に対して与えられる
特別の利益を言う。
特別な利益とは、先願性、新規性、進歩性等
の判断について、第二国出願に対して第一国出願時に
されたものと同等の効果を与える利益を言う。
各国特許独立の原則(パリ4条の2)
同盟国の国民が各同盟国において出願した
特許は、他の国(同盟国であるかどうかを
問わない)において同一の発明について取得
した特許から独立したものとする
例えば、ある国においてした特許出願と同一の対象について、同盟国に出願した特許がある場合、いずれかの国(同盟国、非同盟国)においてその特許が無効とされたとしても、当該同盟国において、そのことを理由にして無効としてはならない。
特許協力条約
1970年成立
特許の出願手続きを共通化して、一つの国に出願
すれば指定した他の国でも同時に出願したものと
扱ってもらえるようにする制度を創設する条約
①出願は、自国の特許庁または
WIPO国際事務局
②出願書書類は、日本語か英語
③国際出日の設定→
PCT締約国全てに出願と看做
④国際出願→
優先権主張の基礎
⑤国際調査機関による国際調査→
先行技術の有無
国際調査報告、国際調査見解書作成→
出願人は国際出願の請求の範囲につき
一回のみ補正可
⑥優先日から1年6ヶ月を経過した後、
出願内容が国際公開。その前に
公開請求も可能。
⑦国際予備審査請求可→
新規性有無等の判断
国際予備審査報告書作成以前
であれば、制限なく補正可
補正範囲も明細書や図面まで可能
⑧国際予備審査報告書の作成→
国際公開されない
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