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第23回 知的財産法 髙橋真由 - Coggle Diagram
第23回
知的財産法
髙橋真由
特許権
実施
物(プログラム等含む)の発明
その物の生産、使用、譲渡等
若くは輸入または譲渡等の
申請をする行為
方法の発明
その方法を使用する行為
物を生産する方法の発明
その方法の使用をする行為
+
その方法により生産した
物の使用、譲渡等若くは
輸入または譲渡等の
申出をする行為
侵害
第三者が特許権者から承諾を得ず
(無断)、業として特許発明を実施等
する場合は、特許権の侵害
特許発明たる方法の実施を妨害し
または特許発明たるものを破壊する
などの行為は、民法上の不法行為
など他の法令に違反する可能性は
あるとしても、特許権の侵害とは
言えない
侵害にあたるかの判断には
発明の保護範囲を定めることが
必要
保護範囲の不明確→
特許権の侵害判断あるいは予測が困難→
法的安定性を阻害
判断
保護範囲は特許請求の範囲の記載を
基準に定められ、その記載文言に
よって限定されるのが原則
特許侵害は原則
文言の解釈によって判断
→文言侵害
クレームの文言が厳格に解釈されると
特許侵害が簡単に回避可能となり
特許発明の保護として不十分となる恐れ
均等侵害
一定の要件を満たす場合
対象製品はクレームに記載された
構成と均等なものとして、特許発明の
技術的範囲に属するものと解される
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文言の意味解釈で参酌されるもの
明細書の記載
技術常識
審査経過
公知技術
図面
侵害成立には対象製品又は
対象方法(これは侵害が疑われる
相手方が実施している物や方法の
こと)が特許発明の構成要件の
すべてを充足することが必要。
侵害態様がその構成要件を
一部でも欠く場合特許権侵害は不成立
技術的範囲
技術的範囲の画定
技術的範囲の属否の判断