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第21回知的財産法 髙橋真由 - Coggle Diagram
第21回知的財産法
髙橋真由
特許権
発生
謄本の送達日から30日以内
+
特許料の納付(1年から第3年分
を一括納付)が必要
特許登録原簿に「特許権の
設定登録」が行われ
その時から権利が発生
公報発行日から6ヶ月以内
何人も異議申立可能
特許査定のみでは
権利発生不可
効力
業として特許発明を独占排他的に
実施し得ることをいう
積極的効力(独占的効力)
特許権者が業として特許発明を
独占的に実施可能
消極的効力(排他的効力)
特許権者以外の者が正当な権限なしに
特許発明を実施した場合、その排除を
求めることが可能
内容
業として
広く「事業として」の意味
必ずしも営利目的でない
単に個人的あるいは家庭的な目的で
実施は該当なし
公共事業、医療業、学校法人
などにおける実施もOK
実際に反復的・継続的に行われる体勢が
整っていれば、まだ一回しか行われていない
場合であっても「業として」といえる
特許発明
特許発明の範囲の記載を基礎として
その技術的範囲により判断される
当該特許発明の技術的範囲について不明な場合は
特許庁に判定を請求することができる
発明の実施
物の発明
その物の生産、使用、譲渡等
輸出若しくは輸入等の申出
(譲渡等のための展示を含む)をする行為
方法の発明
その方法を使用する行為
物を生産する方法の発明
その方法により生産した物の使用
譲渡等、輸出若しくは輸入又は
譲渡等の申出をする行為
専有する
特許権者は、業として特許発明の実施をする
権利を独占し、他人による業としての実施を
排除することができる
戦友実施権設定の場合、専有実施権設定の
範囲内でその専有権が制限される
第三者の侵害に対しての差止請求は
可能と解するのが通説