Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
第18回 知的財産法 髙橋真由 - Coggle Diagram
第18回 知的財産法
髙橋真由
特許無効審判
誤りのある特許の無効事由が
あることを示す証拠を特許庁に
提出し、その特許を無効にすること
を求める手続
請求項に記載された発明が
2以上であるときは
請求項ごとに請求可能
審判で特許無効に出来る場合
新規事項追加する
不適当な補正をした
特許出願だった場合
特許法に定める発明でない
ものに特許を付与していた場合
産業上利用可能性
の規定に反している場合
新規性無しの場合
進歩性無しの場合
拡大先願の規定に
反した場合
公序良俗等に反する
発明に特許が付与
されていた場合
出願が共同出願の
規定に反していた
場合
条約違反して登録
された特許の場合
後願排除等の規定に反して
特許が与えられた場合
明細書の発明の詳細な
説明違反又は特許請求の範囲
の記載要件違反の場合
冒認出願であった場合
裁判請求人
原則として誰でも
請求可能
共同出願違反・冒認出願
を理由とする場合
特許を受ける権利を有する者
に限る
被請求人は
特許権者
共有に係る特許権の場合
共有者全員を被請求者
として請求しなければならない
特許権設定登録後
であればいつでも、
特許消滅後でも
請求可能
審判の基本的構造
請求人と被請求人が
相対して審理
審判官は3又は5人の
合議体を構成し判断
慎重な審理と判断