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第20回
知的財産法
髙橋真由 - Coggle Diagram
第20回
知的財産法
髙橋真由
審決取消訴訟
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当事者適格
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共同請求に係る特許無効審判について
審決の取消を求める訴えは、無効審判
の請求をした物の全員が共同して提起
することを要すると解すべき理由はない
ため、当該無効審判請求人の一部の者は
単独で審決取消訴訟を提起することが
できると解する
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