Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
第14回 知的財産法 髙橋真由 - Coggle Diagram
第14回 知的財産法
髙橋真由
実体審査
審査主義
審査請求がなされると特許庁の審査官によって
実体的要件(出願された発明が特許要件を満たしているか)
を満たしているか審査
対義語 無審査主義(実用新案)
手順
①本願発明の理解と認定
②調査対象の決定
③先行技術調査
④新規性・進歩性等の
特許要件の検討
⑤拒絶理由通知
⑥意見書・補正書の検討
⑦査定
2 more items...
補正書提出された場合、当該補正書による
補正が適法なのか(出願当初の明細書
特許請求範囲又は図面の記載内容と照合
新規事項が追加されていないか)
1 more item...
拒絶の理由を発見した場合、拒絶理由
を通知し、意見書や補正書の提出機会
を与える
拒絶理由は、なるたけ簡潔かつ平明な文章で
要点をわかりやすく記載
1 more item...
審査官は、先行技術調査の結果を踏まえ
出願された発明が特許されるべきものか
判断する
発明性
産業上利用可能性
新規性
進歩性
先願性
非登録事由に該当なし
調査対象とした請求項に係る
発明について、新規性・進歩性
及び、先後願に関する先行技術調査
発明の認定において、
発明の単一性の要件の検討
明細書及び特許請求の範囲の記載要件の検討
先行技術調査の対象とする発明
を決定する
明細書等を精読し、発明の内容を
十分に理解したうえで、特許請求の範囲
(請求項)の記載に基づき、請求項に係る
発明を認定
拒絶理由通知
拒絶理由が通知された場合
一定期間内であれば、拒絶
理由に対し意見を述べたり
補正により出願内容を
補充・訂正可能
意見書による対応
拒絶理由が妥当でないと考える場合
出願内容が誤解されている場合
通知書に対して書面、面接
で意見を述べることが可能
手続き補正書による対応
拒絶理由が妥当である場合
該当部分補正によって解消可能
意見書とともに補正書の提出可能
分割出願による対応
拒絶理由解消方法としての分割出願
変更出願による対応
ex.実用新案登録出願に
変更可能
出願の放棄、取り下げによる対応
意見書による反論、補正によって
拒絶理由の解消が不可能と判断
した場合出願を放棄や取り下げに
よって権利取得を諦めコストを節約