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2章 知的財産権, コーチと紅葉観光に行こう! - Coggle Diagram
2章 知的財産権
登録要件
発明である
要件
技術的
思想
反復可能性
対象外
情報の単なる提示
単なる美的創造物
技能
創作性
それ以前になかったものを人為的に作り出す
対象外
天然物
物理法則の発見
自然法則
の利用
反復可能性
対象外
営業手法・経営方法に関する発想
金融保険制度や課税方法などの
人為的な取り決めや・計算方法・暗号
高度性
形式的なハードル
29条で別途審査
種類
物の発明
方法の発明
物を生産する方法の発明
方法の発明
例:新しい通信技術の発明
29条の要件
(特許の要件)
を満たす
要件
産業上の
利用可能性
対象
工業だけでなく、
農林水産業・鉱業・商業・サービス業(金融・保険など)
対象外
医療行為
個人的・学術的行為
実施不可能な行為
新規性
要件
公知ではない
特許出願前に日本国内または外国において
公然知られた状態ではない
発明者のために発明の内容を秘密にする義務を負わない
1人にでも知られれば公知
公用ではない
特許出願前に日本国内または外国において
公然実施された状態ではない
文献公知
ではない
刊行物に記載または電気通信回線による
公衆利用可能性があれば文献公知
喪失の例外
対象
意に反する公知
詐欺・脅迫による出願
産業スパイによる出願
代理人等の故意/過失による漏洩
行為に起因する行為
期間
1年
進歩性
不特許事由に
該当しないこと
公益に反する
法令によって禁止のみでは非該当
先願であること
同日の出願の場合
出願人の協議
協議不成立の場合は特許を受けることができない
拡大先願
関連発明も出願人以外は出願できない
主体
特許を受ける権利
①権利の発生
発明と同時に発生
法人は発明者になることはできない
②権利の
移転(承継)
特許出願前
移転可能
法人も承継人になることはできる
予約承継
職務発明
特許出願後
一般承継
(包括承継)
効力発生要件
承継事由の発生
特定承継
効力発生要件
特許庁長官への届出
③冒認出願
産業スパイによる出願など
拒絶査定の事由になる
特許権の移転請求が可能
④質権の設定
不可
譲渡担保は可能
抵当権も不可
⑤出願資格者
発明者または特許を受ける権利の譲渡を受けた承継人
法人も承継人としてであれば出願可能
法人格のない団体は不可
⑥共同発明における
特許を受ける権利
持分の譲渡
他の共有者の同意が必要
職務発明
対象
使用者(会社)の業務範囲に属し
発明をするに至った行為が
従業員の現在・過去の職務属する
例:自動車メーカーの設計担当者が
本来の業務の中で、新型エンジンを開発
権利関係
使用者
通常実施権
発明者
特許を受ける権利
問題
発明者が第3者に
専用実施権を付与してしまう
対策
予約承継と専用実施権の設定
発明者には
相当の利益
相当の金銭
その他の経済上の利益
コーチと紅葉観光に行こう!