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12章Ⅱ 労働安全衛生法 - Coggle Diagram
12章Ⅱ 労働安全衛生法
安全衛生
管理体制
統括安全
衛生責任者
概要
資格は不要
権限があれば良い
統括管理
設置義務
一定規模以上の
事業場ごとに
屋外的業種
常時100人以上
一番危険な業種
工業的業種
常時300人以上
その他の業種
常時1,000人以上
安全管理者
設置義務
常時50人以上の屋外・工業的業種
安全
危害・損傷・損害を受けることがない
危険がなく安心
概要
資格必要
安全に係る技術的事項を管理
衛生管理者
設置義務
常時50人以上の全業種
衛生
清潔、健康、病気にかからない
概要
資格必要
少なくとも毎週1回作業場を巡視
事業者から指名された場合
衛生委員会の委員になる
安全衛生推進者と
衛生推進者
設置義務
常時10人以上50人未満
中小企業も労働災害のリスクがある
安全衛生推進者
屋外・工業的業種
衛生推進者
屋外・工業的業種以外
総則
目的
労働災害の防止
労働者の安全と健康
快適な職場環境の形成
労働基準法からの流れ
労働安全衛生法は最低基準
手段
責任体制の明確化
自主的活動の促進の措置
危害防止基準の確立
健康診断
一般健康診断
雇入れ時の
健康診断
雇入れ前3ヶ月前の診断でも可
定期健康診断
1年以内事
特定業務従事者
の健康診断
坑内労働、深夜業務など
配置換えのとき
6か月ごと
海外派遣労働者
に対する
健康診断
6月以上派遣する場合と
6か月以上派遣後に帰国した場合
概要
仕事による労働者の健康被害は使用者の責任
健康状態の悪化は労働によるものかの判断が必要
雇入れ時の健康診断と定期健康診断
記録も残す
意思による
面接指導
対象
時間外・休日労働が
1か月あたり80時間越え
AND条件
疲労の蓄積が認められる
※他人の判断でも可
労働者の申し出
義務
結果を5年間保存
事業者は労働時間の把握が必要
常時50人未満の事業所にも適用