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12章Ⅲ 労働保険・社会保険 - Coggle Diagram
12章Ⅲ 労働保険・社会保険
労働者災害補償保険法
(労災保険法)
対象
業務上の事由
要件
業務遂行性
業務起因性
通勤
定義
合理的な経路及び方法
逸脱・中断の場合
原則
逸脱・中断の間および
その後の移動は通勤外
例外
日常生活上必要・やむを得ない・最低限の場合
逸脱・中断の間以外は通勤
業務の性質を
有するものを除く
例:出張中の災害は業務災害
就業に関する移動
二次健康診断
目的
労働者の社会復帰の促進
遺族の援護
労働者の安全及び衛生の確保
概要
保険給付
適用事業
労働者を1人でも使用する事業
在留資格や就労資格が
ない外国人労働者
保険支給される
保険料負担
使用者
使用者の保証義務を保険化
中小事業主等の
特別加入
対象
一般の労働者と同様な状態で労働に従事し
労働災害を被る危険がある中小事業主、自営業者や
その家族、家内労働者
業種ごとに企業規模(労働者数)の制限あり
手続き
所管労働基準監督署長を経由して
所管都道府県労働局長に申請を提出
労働保険組合を通じて
条件
労働保険事務組合に加入申請や労働保険の
事務の処理を委託する者
経営者兼労働者の労働者部分を補償
健康保険法
対象
労働者又はその扶養者
業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産
保険料・
保険給付額
の計算
標準報酬月額に基づく
負担
被保険者1/2(主に源泉徴収)
事業主1/2
納付
事業主がまとめて
翌月末日までに
被保険者の不足分も事業主が納付
厚生年金保険
引退後の老後をサポート
対象
労働者の老齢
老齢給付
老齢厚生年金
労働者の障害
障害給付
障害厚生年金
障害手当金(一時金)
労働者の死亡
遺族給付
遺族厚生年金
負担
被保険者1/2(主に源泉徴収)
事業主1/2
納付
事業主がまとめ
翌月末日までに
被保険者の不足分も事業主が納付
雇用保険法
目的と給付
失業等給付
失業した場合
求職者給付
雇用の継続が困難な場合
雇用継続給付
自ら教育訓練を受けた場合
教育訓練給付
求職活動を容易にする等
就職を促進する
給食促進給付
労働者に対して
雇用二事業
失業の予防、雇用状態の是正
及び雇用機会の増大
雇用安定事業
能力開発及び向上
能力開発事業
企業に対して
対象外
短期雇用が常態化している者
短期でも同一事業主に継続雇用されている者は対象
体系
被用者
労働者
労働保険
労災保険
業務上の災害
雇用保険
失業対策
生活者
社会保険
健康保険
業務外の医療
厚生年金保険
老齢障害死亡