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1章Ⅰ 民法総則② - Coggle Diagram
1章Ⅰ 民法総則②
人
(自然人)
:check:成年
未成年を脱して完全な行為能力者となる年齢
20才→18歳(R4/4/1) :star:
未成年でも婚姻すれば成年
(結婚による成年擬制)
:star:廃止予定
:check:能力
あることについて必要とされ
または適当とされている資格を示す用語
:check:意思
能力 :star:
自分の行為の結果を認識・判断できる精神的能力
意思能力を有しない者のした法律行為は無効
例
幼児
無
泥酔者
無
7~10歳の子供
有
:check:行為
能力
法定代理人や保佐人の同意を得ることなく
自ら独立して法律行為をなすことができる能力
:check:行為能力者
行為能力の制限を受けない者
:check:権利
能力
権利や義務の帰属主体となることができる法律上の資格
自然人
出生と同時に無制限に取得
法人
設立と同時に一定の範囲で取得
私権の
享有
:check:私権
私法関係において認められる権利の総称
:check:享有
権利・能力など無形のものを
生まれながらに身に受けて持っていること
人(自然人)は出征と同時に権利・義務の主体となる
資格(権利能力)がある
:check:制限行為
能力者
単独では完全に有効な法律行為を
することができないもの
(行為能力のない者)
具体的には
未成年者
成年被後見人
被保佐人
被補助人
未成年者
の取引
法定代理人の同意を得ていない場合
取り消すことが可能
法律行為をするときは
その法定代理人(保護者)の同意が必要
:check:民法総則
民法全体、特に財産法(物権法・債権法)に
共通して問題となる部分に関する規定
:check:信義則
信義誠実の原則の略称
権利の行使や義務の履行にあたっては
信義に従い誠実に行わなければならない
最後の砦
権利の主体と客体
(契約の当事者・目的)
体系
権利
能力者
法人
自然人
行為能力者
制限行為
能力者
成年被後見人
被保佐人
未成年者
被補助人
主体
人(自然人)と法人
客体
(目的)
債権の場合は人
物権の場合は物