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12章Ⅰ 労働基準法③ - Coggle Diagram
12章Ⅰ 労働基準法③
解雇
解雇制限
期間
原則
②産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって
休業する期間+30日間
①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために
休業する期間+30日間
例外
①の場合で、
療法開始後3年
を経過しても
治らず
打切補償
(平均賃金の1,200日分)を支払ったとき
①、②の場合で、天災事変等により
事業の継続が不可能
となったとき
行政官庁の認定
が必要
解雇予告
例外
天変事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能
となった場合
行政官庁の認定
が必要
労働者の責に
記すべき事由
に
基づいて解雇する場合
行政官庁の認定
が必要
即時解雇の意思表示後に
行政官庁から認定された場合
即時解雇は意思表示時から有効
原則
使用者側理由
の場合
①
30日前
に予告
②
30日分以上の
補償労働+平均賃金
③
①+②≧30日
適用除外
短期雇用が
常態化している
ケース
2か月以内の期間
を
定めて使用されるもの
所定の期間
を越えて引き続き使用されるに至ったもの
季節業務に4か月以内の期間
を定めて使用されるもの
所定の期間
を越えて引き続き使用されるに至ったもの
日日
雇い入れられる者
1ヶ月を越えて
引き続き使用されるに至ったもの
使用期間中の者
14日を越えて
引き続き使用されるに至ったもの
背景
安定生活の基礎である安定した収入が
急になくなるは大変
ルール
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当であると認められない場合は
その権利を濫用したものとして、無効とする
(労働契約法16条)
理由
企業側
経営上の理由(整理解雇)など
労働者側
能力不足
適格性
の喪失
資格がなくなるなど
度重なる
規律違反行為
懲戒解雇
規定必要
使用者の一方的な意思表示による
労働契約の解除
労働時間等の
適用除外
労働時間、休憩及び休日に
関する規定は適用しない
対象
②監督もしくは管理の地位
にあるもの(管理監督者)
又は機密の事務を取り扱う者
(秘書室長など)
経営者と一体的な立場
自己管理可能
③監視又は断続的労働
に従事する者
で、
使用者が行政官庁の
許可を受けた者
労働と休憩を
短時間でくり返す
①農業、水産業に
従事するもの
自然現象に合せた労働
④宿直または日直の勤務で
断続的に従事する者
で
使用者が行政官庁の
許可を受けた者
労働と休憩を
短時間でくり返す
時間外労働・休日労働の算出ができない
年次有給休暇
の付与や
深夜業の割増賃金
の規定は
適用される