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12章Ⅰ 労働基準法② - Coggle Diagram
12章Ⅰ 労働基準法②
労働時間・
休憩・休日
法定労働時間
1週間について40時間以下
1日8時間以下
休憩時間を除く
1日8時間を超えたら時間外労働
→割増賃金発生
変形労働時間
繁忙日と換算日がある場合
会社都合
1か月単位
1年単位
1週間単位
労働者都合
フレックスタイム
精算期間:3ヶ月以内
標準の1日の労働時間を
労使協定/就業規則で定める
一定の期間における特定の日
又は特定の週に法定労働時間を超えて
労働させることを認める制度
休憩
休憩時間
労働時間
6時間越え
45分
労働時間
8時間越え
1時間
労働時間
6時間以下
なし
休日
原則
週1日
完全週休2日制の場合
どちらが法定休日かを定めた方がいい
法定休日に出勤した場合
割増賃金が発生
例外
4周4日
時間外労働
・休日労働
(36協定)
36協定で時間外労働や
休日労働が可能になる
”時間外労働”上限
原則
年360時間
月45時間
特別条項
年6か月まで
年720時間
:warning:
複数月平均80時間
2~6か月
休日労働を含む
:warning:
月100時間未満
休日労働を含む
:warning:
違反には罰則が科される
例外
新たな技術、商品又は役務の
研究開発には適用されない
代替休暇
月60時間を超える時間外労働をした場合
引き上げ分の割増賃金の
代わりに有給休暇(代替休暇)
を与える
割り増し分の賃金支払いが
難しくなる場合を考慮
1日または半日単位
60時間越え翌月から
2か月以内
疲労回復が目的
みなし労働時間制
要件
使用者の具体的指揮監督が及ばない
→労働時間を算定できない
事業場外労働制
所定労働時間労働したものとみなす
裁量労働制
専門業務型
具体的指示をしない
労使・本人の同意
労使協定で定めた時間
労働したとみなす
本人の同意は不要
企画業務型
労使・本人の同意
決議の時間労働したとみなす
労使委員会の
4/5以上の決議
+個別の同意
使用者5人・労働者5人
使用者全員賛成+労働者の過半数
企画業務の内容が
曖昧なため
賃金
賃金支払い
の5原則
全額払い
の原則
例外
法令(例:税金や社会保険料等を控除)
労使協定(例:組合費、社内預金等を控除)
毎月1回以上
払いの原則
例外
賞与、臨時に支払われる賃金等
直接払い
の原則
賃金は労働者本人に
例外
使者への支払いは可
未成年者の親権者等への支払いは不可
一定期日
払いの原則
例外
賞与、臨時に支払われる賃金等
通貨払い
の原則
現金で支払う
例外
銀行振り込みは
労働者の同意が必要
賃金とは
生活の主たる安定収入
平均賃金
算定事由発生日以前
3ヶ月
間に支払われた賃金の
総額
÷
算定事由発生以前
3か月
間の
総日数
割増賃金
発生するケース
休日労働
深夜労働(午後10時から午前5時)
労働時間延長(時間外労働)
割増率
時間外労働
2割5分以上
休日労働
3割5分以上
深夜労働
2割5分以上
上記の組み合わせは
割増率を足せば良い
例:時間外労働が深夜に及ぶ
5割以上
時間外労働(2割5分以上)
+
深夜労働(2割5分以上)
休業手当
使用者の責に帰すべき事由
による休業の場合
平均賃金の100分の60以上の手当