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12章Ⅰ 労働基準法① - Coggle Diagram
12章Ⅰ 労働基準法①
総則・労働条件
目的
労働者の保護
労働条件の最低基準を示している
定義
労働者
職業の種類を問わず、賃金を支払われるもの
不法就労の外国人、パートタイム労働者も含む
労働条件
の原則
労働基準法の基準を理由にして
労働条件を低下させてはならない
労働条件
の決定
労働者と使用者が対等の立場において決定
労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約
労働協約
労働組合と使用者が締結
労働契約
労働者個人と使用者が締結
就業規則
労働者グループ(労働者10人以上)と使用者が締結
均等待遇、
男女同一賃金
の原則
国籍、信条または社会的身分を理由にして
賃金、労働時間その他労働条件の
差別的扱いをしてはならない
性別による差別
は対象ではない
女性であることを理由に
賃金差別をしてはならない
有利に扱うことも禁止
賃金以外の差別禁止は
男女雇用機会均等法
就業規則
対象
常時
10人以上
の労働者
使用者
の義務
就業規則の作成
労働基準
監督署長
に届け出
労働者の意見書添付
(同意は不要)
原則は
事業場ごと
全社共通などの場合、
本社一括提出可能
労働者
への周知
社内掲示
書面交付
ポイント
職場の共通ルールの明文化
減給の制裁
の制限
1回の額
平均賃金の1日分の半額以下
総額
1賃金支払い期における
賃金総額の10分の1以下
出勤停止の場合
支給不要
(ノーワーク・ノーペイ)
記載事項
絶対的必要
記載事項
賃金
退職
始業・終業時刻、休憩時間
休日、休暇
相対的必要
記載事項
退職手当
臨時の賃金
労働契約
労働者個人と
使用者との間の
労働条件
部分無効
自動引き上げ
の原則
cf.
労働協約や就業規則が
労働基準法を下回る可能性は低い
労働基準法の労働条件に
達しない部分”だけ”無効
労働条件全体を無効にすると
労働者が働けなくなる
労働契約は労働基準法を
下回る可能性がある
無効部分は自動的に
労働基準法規定の労働条件
契約期間
(有期労働契約)
原則:上限3年
例外:上限5年
高度専門的知識等
従事労働者
資格を持っていて
資格を必要とする業務に就いている
60歳以上
63歳で再就職は大変
65歳で老齢年金
無期労働契約転換
同一使用者との間で
有期労働契約が
通算5年越え
労働者の申込み
使用者自動承諾
次の契約更新から
その他の労働条件の
転換規定なし
労働条件の明示
絶対的
明示事項
書面交付
が必要
賃金(退職手当等除く)
就業時間、残業の有無
退職
労働契約の期間
有期労働の場合
更新する場合の基準
有期労働の場合
相対的
明示事項
口頭
の明示でも可
退職手当
臨時の賃金