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不動産登記, 登記出来ない権利, 登記 (添付 情報, 所有権移転登記), 公信力はない, 原則主登記でされる - Coggle Diagram
不動産登記
所有権保存登記
申請適格者
表題部所有者
表題部所有者の相続人
その他一般承継人
所有権を有することが
確定判決により確認された者
収用により
所有権を取得した者
区分建物にあっては、
表題部所有者から所有権を取得した者
共有者1人で他の共有者のため
保存登記可能
自己の持分についてのみ
保存登記は出来ない
数次相続
単独申請
判決による保存登記
表題登記のない不動産でも可能
登記官が職権で
表題登記する
添付情報
所有権を有することが確定判決により
確認されたことを証する情報
判決正本
判決謄本
確定証明書
74条件1項2号の判決をもとに、
[自己名義で所有権保存登記申請する場合
表題部に所有者として記載されている
全員を被告とする
敷地権付き区分建物の保存登記
表題部所有者から
直接所有権を譲り受けた者
申請適格者となる
単独申請
登記原因を記載
平成●年●月●日売買
など
添付情報
登記原因証明情報
敷地権の登記名義人の承諾を証する情報
登記記録
表示に関する登記
権利に関する登記
甲区
所有権
乙区
所有権以外
一不動産一登記記録の原則
登記の効力
対抗力
権利推定力
形式的確定力
登記の有効要件
実質的有効要件
不動産存在すること
登記名義人存在すること
実態的な権利変動が存在すること
例外的に有効
甲単有登記を甲と乙の共有登記にした場合、
甲の持分取得の範囲で有効
所有権移転請求権保全の仮登記を
所有権移転の仮登記をした場合は有効
贈与原因として所有権移転登記をすべきところ、
売買を原因として登記した場合は有効
中間省略登記で、全員合意あるとき有効
中間省略登記で中間者の同意が欠くときでも、
中間者が正当な利益を有しない場合は有効
手続き的有効要件
登記形式
主登記
既存の登記順位番号に続く独立の順位番号が付される登記
付記登記
既にされた権利に関する登記と
一体のものとして公示される登記
変更登記と公正登記の付記登記
第三者がない場合
申請情報と合わせて添付情報が必要な場合
第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報
又は
第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
利害関係人を有する第三者が抵当証券の所持人
又は
裏書人であるとき
当該抵当証券
抵当証券が発行されている抵当権の変更登記
又は
更正登記の申請する場合
当該抵当証券
更正登記
所有権の場合
登記上の第三者がいるとき
申請情報と合わせて必ず
承諾等を証する情報を提供
所有権以外の場合
利害関係を有する第三者の承諾を提供
あり
付記登記
なし
主登記
登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合
登記出来ない権利
占有権
入会権
留置権
登記
添付
情報
住民票コード
住所証明情報の提出は
省略出できる
一般承継を証する情報
相続人
相続証明書の添付
合併会社
会社の登記事項証明書の添付
資格証明情報
法人が申請する場合添付
代表者の資格証明情報
所有権移転登記
登記原因日付
特約がある場合
特約日
売買予約に基ずく場合
予約完結権行使日
停止条件付きの場合
条件成る就寝日
農地売買
売買契約後に農地法の許可書が到達したときは
許可到達日
公信力はない
原則主登記でされる