Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
民法総則復習, ※譲渡担保契約は対象に限定はない - Coggle Diagram
民法総則復習
即時取得
その占有権を取得した者は、
所有権を原始取得することになる
→そのため、真の権利者だったものは所有権を失い、
もはや動産を取り戻すことができない
動産が盗品又は遺失物であった場合
真の権利者は2年間であれば、その動産の回復を請求することができる
占有者が競売若しくは公の市場で入手した場合
代価の弁償が必要ですがその動産を回復することができる
反射的効果として抵当権も消滅するのが原則
しかし、占有者が抵当権の存在を容認して
占有を継続したと認められる場合
抵当権の存在はなんら所有権取得の障害とはならないため
所有権の取得時効において悪意・有過失とはならないものの、
抵当権の消滅を主張できない
占有改定では成立しない
占有者である当該相続人
(=取得時効を主張する者)において、
自主占有であったことを
主張・立証するべきである
目的物全部
賃貸
利用・改良する行為
共有物の管理行為になる
持分の価格の過半数で決する
譲渡
目的物の性質又は形状を変化させる行為
共有物の変更に当たる。
共有者全員の同意が必要
仮登記担保契約
約定通りの弁済がされない場合に、不動産等の所有権等を債権者に移転することを予約し、この権利を仮登記の順位保全効によって担保しようとするもの
多くは代物弁済の予約がなされ、
所有権移転登記請求権の保全の仮登記がされる
このような手法を採ることから、その対象は仮登記又は仮登録ができるものに限られる
明認方法
慣習上認められてきたものであり、
民法に定めはない
占有回収の訴え
占有を侵奪した者の特定承継人に対して
提起することはできない。
その承継人が侵奪の事実を知っていたときには、提起することができる。
「侵奪の事実を知っていたとき」とは
侵奪があったことについての認識を有していたことをいい、
侵奪があった可能性があるという認識の程度では
足りないと解される
賃借権を共同相続した場合
不可分債務
被相続人の死亡から
遺産分割までの間に発生した賃料
分割債権
法定相続分に応じて各自がそれぞれ確定的に取得
債権者が被代位権利を行使した場合
債務者の処分権は失われない
債権者が代位行使した後であっても、
債務者は、第三債務者との間で、
その契約を合意解除することができる
第三債務者は、
債務者に対して主張することができる抗弁を、
債権者に対抗することができる
損害賠償を請求
損害の発生やその数額を
立証しなければならない
しかし
債務が金銭の給付を目的とする債務であるとき
その不履行についての損害は、
法定利率によって定めた金額を、
証明無しに請求することができる
※譲渡担保契約は対象に限定はない