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商法復習, 株主との合意による取得をする場合, その出資に係る金銭の 全額の払込み義務を負う, その職務を行うについて …
商法復習
現物出資財産の不足額を支払う義務
①発起設立
現物出資財産の価額が
定款記載の価額に著しく不足し、
かつ、
検査役の調査を経ていないとき
現物出資をした発起人以外の発起人
その職務を行うについて注意を
怠らなかったことを証明した場合、
不足額の支払義務を負わない
②募集設立
発起人は、
過失の有無にかかわらず、
現物出資財産の不足額を支払う義務を負う
株券発行会社の株式の譲渡
株券を交付しなければ無効
株券の発行前にした譲渡
株券発行会社に対して無効であって、
当事者間では有効
株式の分割
株主に、基準日に有する株式の数に
一定の割合を乗じて得た数の株式を
取得させる手続
原則として株主に大きな影響を及ぼさない。
そのため取締役会設置会社においては、
取締役会の決議で足りる。
単元株式数の定め
新設したり、その数を増やしたりする場合
定款の変更のため
株主総会の特別決議が必要
減らしたり、定めを廃止する場合
株主に不利益を与えないといえるため
取締役の決定
(取締役会設置会社においては取締役会の決議)
によって定款の変更ができる
会社の目的
定款に記載され、登記
会社は、
この目的の範囲内において権利能力を有する。
目的の範囲内の行為には、
その目的を遂行する上で
直接又は間接に必要な行為も含まれる
検査役選任の要否
変態設立事項の有無によって決まる
該当しない場合
検査役の選任は不要
設立時発行株式の引受人
出資の履行をしないとき
株主となる権利を失う
(=引受人であっても全てが株主となるわけではない)
発起人
悪意又は重大な過失があったときに限り、
損害賠償義務を負う
総株主の同意があっても
免除することが
できない。
設立時募集株式の引受人
株式会社の成立前であっても、
創立総会・種類創立総会において
その議決権を行使した後であれば、
詐欺を理由として
設立時発行株式の引受けの取消しをすることが
できない。
譲渡制限株式の譲渡・譲受が会社との間でも効力を生ずるためには、会社の承認が必要
株主が譲渡の承認請求
会社がその決定の内容を
通知しないまま
承認請求の日から
2週間が経過
承認をする旨の決定をしたものとみなされる
発行する株式
一定の数の株式をもって
株主が株主総会又は種類株主総会において
一個の議決権を行使することができる
一単元の株式とする旨を
定款で定めることができる
一定の数は、
「千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数」を
超えることはできない
株主との合意による取得をする場合
特定の株主
でない場合
普通決議
である場合
特別決議
その出資に係る金銭の
全額の払込み義務を負う
その職務を行うについて
第三者に損害を生じさせた場合
取締役会は、会社の構成によっては、総株主の議決権の3%未満の議決権のみを有する株主でも請求できるが、株主総会についてはそのような株主が単独で請求できることは無い。
ただし、既存の株主に影響が及ばない場合、株主総会の決議によらないで
定款の変更ができる