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棚田地域振興法 (佐渡棚田協議会として取組む (各地域との連絡調整 (市役所直営), 佐渡全体のPR活動 (DMO), 協議会の運営 (市役所直営)…
棚田地域振興法
佐渡棚田協議会として取組む
各地域との連絡調整
市役所直営
佐渡全体のPR活動
DMO
協議会の運営
市役所直営
担い手確保に向けた取組み
外部委託
DMO?
棚田米の販売
外部委託
島内の米穀取扱い業者
各地域から相応の負担金を徴収する
旧旧市町村単位で取組む
旧市町村単位の協議会を設立
事務局は各地域が担う
佐渡市として手挙げ地域を公募する
設置主体は市町村
佐渡棚田協議会は佐渡棚田連絡協議会(仮称)に組織変更
会費も基本的に徴収しない
全島的な取組みは各地域協議会から負担金を徴収
予算は基本的に持たない
棚田米は売らない
各地域でやる
情報交換の場を提供する