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課税所得の算出・税効果会計 (課税所得の算出について (会計上と税務上 (税務上 (益金と損金), 会計上 (収益と損失…
課税所得の算出・税効果会計
課税所得の算出について
課税は税務上の課税所得に対してかけられる
益金と損金
これらを足し引き下のが課税所得
会計上と税務上
税務上
益金と損金
会計上
収益と損失
ここに対して課税される
会計と税務のズレ
収益と益金のズレ
収益には含まれるが益金には含まれれない
益金不算入
受け取り配当金等
益金には含まれるが収益には含まれれない
益金算入
2級では出てこないらしい
が一応→
売上の計上漏れ
貸倒引当金の取り崩し
退職給付引当金の取り崩し
損失と損金のズレ
損失には含まれるが損金には含まれない
損金不算入
減価償却費
引当金
この辺は何でも引当金設定していたら、利益を少なくでき税金を安くできるので認めれていないらしい
損金には含まれるが損失には含まれない
損金算入
税効果会計
益金算入・不算入
損金算入・不算入
を考慮して計算した税引後当期純利益は会計上の正しい値ではない
つまり算入・不算入はなかったこととしなければ行けないが、
もう計算しているため、その計算に使った算入・不算入に対して課税率とかをかけて税金だして、合算しなければならない
代表的なのが貸倒引当金
会計上は貸倒引当金は費用になるが、
税務上は損金とならない。
例えば10,000円の引当金を設定したとすれば、それは費用には含まれないため、1万に対して法人税をかけなければならない
これが税効果会計で、仕訳は
繰延税金資産 | 法人税等調整額
貸倒れが実際に起こった場合
コレは上の逆仕訳をすればOK
法人税等調整額 | 繰延税金資産