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8th 生活保護 デメリット (自己破産するとどのようなデメリットが生じるのか? (ブラックリストに登録されること…
8th 生活保護 デメリット
自己破産するとどのようなデメリットが生じるのか?
ブラックリストに登録されること
信用情報に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」です。)として登録されることが挙げられます。このことは,自己破産の場合でも同じです。
生活必需品等を除く財産が処分されること
自己破産したことが官報に公告されること
一定の公的資格が制限されること
破産手続中は住所を自由に移転できなくなること
破産手続中は郵便物が破産管財人に転送されること
免責不許可となった場合に市町村役場に通知されること
自己破産のもう1つのデメリット
自己破産のデメリットとは?手続きすると何が起こるか正しく理解す
そもそも自己破産とは?簡単におさらい
一言で説明すると、現在の資産や今後の収入では、すべての債務の返済を続けていくことが不可能な場合に、返済が不可能であることを自分から裁判所に申し出て、最低限の生活に必要でない財産や、不動産などの高額な財産を差し出す代わりに、すべての債務の返済義務を法的になくす手続きです(後で記載しますが、税金や養育費など一部例外もあります)
自己破産のデメリット、よくある7つの誤解
会社を必ずクビになってしまう
基本的に自己破産をしたことは、解雇の正当な理由になりませんから、クビになることはありません。そもそも、金融機関に勤めていたり、会社から借金をしていたりするなどの例外を除き、会社に自己破産したことがバレてしまうことはほとんどないでしょう。もし転職する場合であっても、破産歴を申告する義務もありません。
ただし、自己破産の手続きには、先ほども出てきた制限職種があります。この場合、自己破産の手続き中は一時的に辞めていただくか、資格を使わずに仕事をしていただく必要があるので注意してください。
自己破産のことが戸籍に載ってしまう
自己破産をしても、戸籍に記載されるということはありません。なお、制限職種の関係で、本籍地の市町村役場の破産者名簿に名前などの情報が載りますが、一般公開されているものではないので、ここから破産のことが知られる心配はありません。
自己破産した後に結婚した場合、結婚相手もカードが使えなくなる
自己破産手続きをした場合、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)関係で、しばらくクレジットカードが使えなくなります。この信用情報機関への事故情報の登録は、個人単位でされるため、夫婦であっても影響が出ることは基本的にはありません。あなたが自己破産したことで、結婚相手や家族のカードに影響はありませんので、ご安心ください
選挙権を失ってしまう
海外に行けない、日本から出られなくなる
賃貸住宅や携帯電話などが契約できなくなる
金や生活保護の対象から外される
自己破産の本当のデメリット
一定期間、借入が出来なくなる(メリットとして捉えることもできる)
宅や車が維持できない可能性がある
手続が終るまで、就いてはいけない職業がある
官報に掲載される
ついている借金がある場合は、保証人に影響が出る
自己破産のデメリット以外に注意点は?