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民法 (時効制度 (中断・停止 (中断 (・それまで進行した時効期間は全て効力を失う ①請求、②差押、仮差押、仮処分、③承認 …
民法
時効制度
時効の効果と援用・放棄
時効の援用
時効期間の起算日に遡って得喪
(時効の遡及効)
取得時効
・時効期間中の果実は時効取得者に帰属する
・時効期間中にその目的不動産に設定した抵当権は有効
・時効期間中に侵害→損が賠償を請求できる
消滅時効
・債務を免れたものは利息を支払う必要はない
援用権者の範囲
・物上保証人
・抵当不動産の第三取得者
・売買予約の仮登記のある不動産の第三取得者
・売買予約の仮登記のある不動産の抵当権者
援用の効果・方法
・援用権者による時効の援用がなければ、裁判できない
・複数の援用権者→援用した者のみ効果
時効利益の放棄・喪失
・時効完成前に時効の利益を放棄することは許されない
・債務者が援用権を放棄ないし、喪失しても、物上保証人や抵当権の第三取得者の援用権は失われない
中断・停止
中断
・それまで進行した時効期間は全て効力を失う
①請求、②差押、仮差押、仮処分、③承認
・催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求が必要
・中断の効果は相対効(連帯債務・保証・連帯保証)は別規定
停止
・時効の完成の猶予
①法定代理人による停止
②制限行為能力者等の身分関係上、権利行使が困難な場合の停止
③相続財産についての停止
④天災、事変による停止
法律行為と意思表示
契約の成立要件
当事者・目的・意思
契約の効力発生要件
・当事者が権利能力、権利能力を有し意思の欠缺、瑕疵がない
・契約内容が実現可能な確実性で適法
法律行為
・単独行為
・契約
・合同行為
法律行為自由(契約自由の原則)
私的自治の原則
意思表示
効果意思と表示意思から成り立つ
意思主義(表意者保護の優先)
表示主義(取引安全の保護の優先
折衷主義
無効・取り消しの差異
無効
・絶対効で初めから法律行為の効果生じない
・追認できない
・絶対効(誰からでも主張できる)
・時の経過により有効になることはない
取り消し
・法律行為一応有効(取消で遡って無効)
・追認可
・取消権を有するものに限る
・一定期間経過で取消権消滅→有効
意思表示
心裡留保
成立要件
・意思表示の存在
・表示と真意が一致しない
・表意者自ら不一致を知っている
効果
・原則→効果発生
・例外→相手方が
真意を知っている
→無効
・
第三者
に対しては無効を対抗できない
・身分上の行為には適用されない
虚偽表示
成立要件
心裡留保の要件+通謀の要件
効果
・当事者間では常に無効
・
善意の第三者
に無効を対応できない
(第三者からの
転得者も含まれる
)
(第三者は対抗要件不要)
錯誤
成立要件
法律行為の要素に錯誤があること
効果
・原則→要素の錯誤による意思表示→無効
・表意者に
重過失
→無効を主張できない
詐欺
成立要件
・相手又は第三者に欺かれる
・表意者が錯誤に陥る
・その錯誤によって意思表示をする
効果
・原則→表意者が意思表示を取消すことができる
・例外→取消による無効をを
善意の第三者
に対抗できない
(第三者:意思表示の取消前に利害関係を取得した者)
・第三者による詐欺→相手方が知っているとき取消可
強迫
成立要件
・相手方又は第三者の強迫行為
・表意者が畏怖し、表示行為
効果
・意思表示を取消すことができる
・詐欺と異なり
善意の第三者に取消による無効を対抗できる
・第三者による強迫→相手方が強迫の事実を知っていたかは関係ない