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6th 自己破産 車 ローン (自己破産で車はどうなる?残す方法と引き上げられる基準 (ローンを払い終えた車の査定額が20万円以上だと引き上げられる…
6th 自己破産 車 ローン
自己破産で車はどうなる?残す方法と引き上げられる基準
自己破産をしたら車は没収されてしまう?
ローンが残っている車は「原則」ローン会社が回収
通常ローン会社との契約により、ローンを完済するまでの間は、車の所有権はローン会社が持っているケースがほとんどです。
第三者が一括返済すると車を手元に残せる
第三者、つまり親や子供、保証人にお願いして、ローンを一括で支払ってしまえば、法的に問題なく、車を残すことができます。このことを第三者弁済といいます
ただしその時点で所有者はあなたとなってしまうため、車の査定額が20万円以上の場合は、自己破産の申立後に裁判所に差し押さえられてしまいます。
ローンを払い終えた車の査定額が20万円以上だと引き上げられる
査定額が20万円を超えても免れるケースがある
車の価値が20万円を超えていても、破産者すべての財産の合計が99万円の範囲内であれば残せる場合があります。
ただし、法定耐用年数を超えたとしても、高級車や人気車であれば、査定額が20万円を超え、差し押さえの対象となるケースが多いです
介護や通勤でどうしても車が必要...特例は認められる?
車の価値が20万円以上で自由財産としても認められないケースでも、車を運転する正当な理由があれば、残すことを裁判所が認めるケースがあります。
その可能性があるのは「親の介護」や「病気の治療」のために車を使用しているケースです。
自分以外の名義の車は引き上げられない
しかし、自己破産前に車を自分名義から他の家族の名義に変えて使い続ける行為は、財産隠しとみなされるので絶対にやめましょう。
自己破産以外の債務整理なら車は回収されない
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個人再生 ローン会社名義の車は引き上げられる可能性が高いが、協定を結んで回避できる場合がある。本人所有の車なら、没収されない。
自己破産以外の債務整理なら車は回収されない
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自己破産前の名義変更は絶対にダメ
それが裁判所に発覚してしまうと、財産隠しと判断され、免責が受けられなくなり、最悪自己破産しても借金が残るという事態に陥ることがあります。
自己破産前にローンを自分で一括返済するのはNG
自己破産をする人が、特定の債権者にだけ返済することを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、自己破産で免責が受けられなくなることがあります。
自己破産することをローンの保証人に秘密にしておくことはNG
破産者が返済できない以上、債権者はローンの保証人に返済を求めるからです。
自己破産を選択することが現実的になった段階で、保証人には誠意をもって説明しましょう
自己破産後の車に関するQ&A
自己破産後に新車を購入したいと思っても、事故情報の影響で、5~7年程度の期間は自動車ローンを組むことができません。同じく、銀行のマイカーローンの審査も5~7年は審査に通りづらくなってしまいます。 ただし、自己破産後であっても、現金払いさえすれば自動車を買うことも可能です。
自己破産してもレンタカーは借りられる?
現金払いであればレンタカーは借りられます。しかしカーリースの審査は自己破産したことで5~7年は通りにくくなってしまいます。
自己破産すると自動車保険はどうなるの?
自己破産の申立をしても基本的に自動車保険が解約されることはありません。しかし、所有している自動車やバイクが裁判所に取り上げられてしまう場合は自動車保険も解約することになります。
自己破産をすると,自動車は処分されてしまうのですか?
自己破産をすると,自動車は処分されてしまうかどうかは,自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。まず,自動車ローンが残っていない場合には,自動車の時価が20万円超である場合に限り原則として自動車は処分されてしまうことになります(東京地方裁判所の場合)。
次に,自動車ローンが残っている場合には,ローン会社との契約によりローンを完済するまでの間,自動車の所有権がローン会社に留保されていることが通常です。そのような場合には自動車はローン会社にその所有権に基づき引き揚げられてしまうのが原則です。
自己破産しても車が持てる理由
自己破産しても車が持てる理由
自己破産しても無一文にはならない
自己破産は、返済しきれないほど借金を抱えた方を救済する手続きです。しかし、自己破産がきっかけで生活できなくなっては救済の意味がありません。
つまり、時価20万円未満の車であれば、自己破産後も所有できるというわけです。
生活をする上でどうしても自動車が必要です。自動車を維持するにはどうすればよいでしょうか?
自動車ローンが残っている場合は,原則として自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。ローンは完済していても,自動車の時価が20万円を超える場合には,処分することになります。例外的に自動車を維持する方法としては,以下の3つが考えられます。
1.本人以外の第三者の方が本人の代わりに自動車ローンの支払いを継続して,自動車を維持する。この方法では,債権者の同意と,協力してくれる第三者の存在が必要となります。
2.第三者の方に自動車を買い取ってもらい,その方から自動車を借りるという方法により事実上維持する。同じように,債権者の同意と,協力してくれる第三者の存在が必要となります。
。3.自動車が生活上不可欠であることを裁判所に説明し,自動車の維持を認めてもらう(これを自由財産の拡張の裁判といいます)。ただし,自動車ローンが残っている場合はこの方法をとることはできず,裁判所も容易には自由財産の拡張を認めない運用となっています。
任意整理 整理する対象の借金、財産の処分方法を自由に決められるので、車を整理対象から外せる。