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宅建士 (民法 (契約時 (契約の成立用件 (状態 (無効 (効果無し (公序良俗違反)), 取消し (一応有効 (取消しで無効)), 有効),…
宅建士
民法
契約時
契約の成立用件
契約
約束
成立
申し込み
承諾
合致(一致)
口約束でも
分類
物の引き渡し
不要
諾成契約
必要
要物契約
対価
有
有償契約
無
無償契約
状態
有効
無効
効果無し
公序良俗違反
取消し
一応有効
取消しで無効
制限行為能力者制度
能力
権利能力
権利や義務の主体となりうる資格
意思能力
行為の結果を認識することができる能力
泥酔状態
無効
行為能力
単独
完全に有効な法律行為をできる能力
制限行為能力者
未成年者
20才未満
未婚
保護
親権者
未成年後見
家庭裁判所
遺言
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法人
複数
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法律行為の効果
単独契約
原則取消し
例外
単に権利を得、または義務を免れる行為
法廷代理人が処分を許した財産の処分行為
許可された営業に関する行為
成年被後見人
被保佐人
披補助人
意思表示
代理
契約内容
賃貸借契約・借地借家法
その他法律関係
宅建業法
法令上の制限
その他関連知識