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第2章第1節 監査主体論総論 (1-‘4 監査人の独立性 (3.精神的独立性 (=公正不偏の態度の保持)について ((1)精神的独立性の定義,…
第2章第1節
監査主体論総論
1-‘4 監査人の独立性
2.独立性の保持の重要性
3.精神的独立性
(=公正不偏の態度の保持)について
(1)精神的独立性の定義
(2)精神的独立性の必要性
4.外観的独立性(=独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないこと)について
(1)外観的独立性の定義
(2)外観的独立性の必要性
5~専門能力と外観的独立性と精神的独立性の関係について
1-. 3監査人の専門能力の向上と知識の蓄積
2~監査人に求められる専門能力の定義
4~専門能力の向上と知識の蓄積を
担保するための法的制度
3~専門能力の向上と知識の蓄積に常に努めなければならない理由
(1)監査対象である財務諸表が複雑であるため
(2)精神的独立性を保持するため(間接的理由)
1-5 正当な注意義務と職業的懐疑心
2.職業的専門家としての正当な注意について
(1)職業的専門家としての正当な注意の定義
(2)職業的専門家としての正当な注意の必要性
(3)職業的専門家としての正当な注意の水準
(4)正当な注意が払われたかどうかの判断
(5)正当な注意と精神的独立性の比較
3‘職業的懐疑心の保持について
(1)職業的懐疑心の定義
(2)職業的懐疑心を保持した監査の実施
(3)一般基準において懐疑心の保持が明示されている理由
1-7 |守秘義務
(2)守秘義務を一般基準で個別規定されている理由
(3)守秘義務が解除される正当な理由について
l -2 監査基準の一般基準について
第2節 監査の品質管理
2-,2 ’ 監査の品質管理とは
3 監査の品質管理の必要性