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遺言書サイト
相続・遺言のポイント55
遺言の種類
遺言書があるとよい理由
遺言を争う (遺言書の基礎知識 (https…
遺言書サイト
- 相続・遺言のポイント55
- 遺言の種類
- 遺言書があるとよい理由
- 遺言を争う
遺言書の基礎知識
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https://isan-kumamoto.com/yuigon_tishiki/yg_hituyou_chk/
- 結婚していない
- 子どもがいる
- 一人っ子
- 不動産がある、不動産価値以上の現預金がある
- 再婚して前婚・御婚ともに子どもがいる
- 個人事業主・会社経営者だ
- 相続人のうち、特定の者・相続人以外へ財産を残したい
- 相続人間で、遺産分割での揉め事が起こりそうで心配
遺言書の必要度チェック
- 相続人同士のトラブルを最小限にしたい
- 法定相続分とは異なる割合で財産を分けたい
- 特定の人に財産を分け与えたくない
- 相続人となる方以外に財産を与えたい
- 相続人がいない
- 65歳以上
- マイホームがある
- 財産に不動産がある
- 相続人の経済事情に差がある
- お墓や葬儀に希望がある
- 再婚・離婚を経験している
- 配偶者の生活が心配
- 家業を継ぐ方がいる
- 隠し子がいる
結果A(重要度最大)
遺言書があるとよい理由>遺言書がないと...結果B(重要度大)
トラブルを事前に会費するためにも意志がある場合は、遺言書作成をオススメします。
→ 事業承継結果C(重要度普通)
分けやすい資産のみだと比較的スムーズに相続は行われるといえるでしょう。ただし分割しやすい預貯金などは時間とともに減少する可能性があり、相続人同士の関係性も変化してくることがあります。定期的にこの遺言書必要性チェックで見直すことが大切です。
→ 財産がすくなければ遺言は不要?
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遺言書作成を専門家に頼むとよい理由
遺言は、
- 遺言能力がある人が(認知症ではない)
- 遺言事項について
- 法律に書いてある遺言の方式どおりに
しないと無効になります。
③の法律に書いてあるとおりについて、自筆証書遺言書と公正証書遺言書のそれぞれについて法律の条文を見てみましょう。
民968条(自筆証書遺言書)
民969条(公正証書遺言書)
専門家に頼まなければならないとは書いていない。けれどもなぜ専門家に頼んだほうがよいのか説明します。弁護士や司法書士・行政書士に依頼するメリット
無効にならない確実な遺言書が書ける
法改正で変わったが...。法律的に正しい遺言書が書ける
→日本語の表記が法律的に正しく表記できているか遺言執行できる遺言書
きちんと遺言書どおり、書かれている内容が実現されないと意味がない。遺言書どおりに実行することを法律上「遺言の執行」といいます。
→「遺言執行者をつけると良い理由」遺言執行者がきちんと執行できる内容になっているか
相続人は遺言どおりに遺言内容を実行できるか
誰かが保障してくれる内容・遺言執行者か
弁護士なら遺言執行者になってくれる
遺言書の文案を作ってくれる
内容を秘密にしたい・でも発見されなければ意味がない...。そんな場合には弁護士が遺言書を保管してくれるサービスがオススメ!
遺言書だけじゃない。他にも相続・終活について相談できる
- 生前贈与
- 事業承継
- 後見契約
- 死後事務委任契約
他にも、山下江法律事務所なら
→ 事業承継士
→ 顧問弁護士(企業法務サイト)
→ 不動産サイト
→ 相続サイト
→ メンタルケア心理士
→ マネーバランスドクター
→ 相続アドバイザー
→ 終活ガイド/心託コンシェルジュ
遺言書を書いた後も信頼して相談できる
- 遺言書を書き換えたい
- 相続人間の関係性の変化
- 相続財産の変化や増減
- 会社経営者なら企業法務サイトや事業承継
- 事業承継士
- 不動産トラブルがある→不動産サイト
必要書類の代理収集(公正証書遺言書の場合)
何度も公証役場へ行かなくてもよい
公証人とのやり取りを全部代行してもらえる
証人2名を用意してもらえる(公正証書・秘密の場合)
もし揉めた場合、交渉・調定・裁判まで面倒を見てもらえる
気になる費用
- 自筆遺言書
- 公正証書遺言書
- 遺言執行者
- 交渉、調定、裁判
遺言執行者を付けると良い理由
遺言執行者とは?
選任するメリット
- 遺言の実現がより迅速・確実
- 登記の移転
- 預貯金
- 借地権付建物
遺言執行者になれる人なれない人
遺言執行者の選任方法
誰を遺言執行者にすべきか
費用の比較(信託銀行・司法書士・弁護士)
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山下江法律事務所による相続・遺言書作成支援
- 広島最大級
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- 心託コンシェルジュ
- はなまる相続
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