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第11回 知財特論B - Coggle Diagram
第11回 知財特論B
著作権の侵害
著作者の権利や出版権、著作隣接権の権利
を侵害する行為のこと
著作権侵害の救済
民事救済として、差止請求、損害賠償請求、
不当利得返還請求、信用回復措置請求が可能
刑事規制として告訴し、刑事罰の適応を求めることも可能
差止請求
侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求
侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求
侵害行為を組成した物、侵害行為によって
作成された物または侵害の行為に供された機会
や器具の廃棄その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求
請求の際、侵害者についての故意または過失の要件
は不要であるため善意無過失の者に対しても差止め請求可能
損害賠償請求
不法行為による損害賠償請求は
侵害者に著作権侵害についての故意または過失の要件が必要
著作権侵害により発生した損害額を原告が立証
するのは困難。これを回避すべく推定規定や損害額
の算定規定を設け、著作権者からの賠償請求をを容易に
侵害者の故意・過失については
侵害行為について過失があったもの
との推定規定はないため権利者の側で
証明しなければならない
著作権侵害者が侵害の行為によって作成された物を譲渡
したときはその譲渡したものの数量に、著作権者がその侵害
がなければ販売することができたものの単位数量あたりの
利益の額を乗じて得た額を、著作権者の販売等を行う能力に
応じた額を越えない限度において、著作権者等が受けた
損害の額とすることが可能
譲渡数量の全部または一部を著作権者等が
販売することができない事情があるときは、
その事情に相当する数量に応じた額を控除
損害額=
侵害者の譲渡等数量×権利者の単位あたりの利益
-権利者が販売等を行えない事情に応じた金額
著作権者は、著作権侵害者に対し
その著作権等侵害行為により
侵害者が利益を受けている場合は
その利益の額が損害の額と推定される
この規定は想定に過ぎないため
権利者が受けた損害額がもっと少ない
ことを侵害者が立証することで
想定が覆される可能性有り
損害額=侵害者が得た利益
著作権者等は、著作権侵害を行なったものに対し
ライセンス料相当額を損害額として請求可能
この規定は損害額を法定とした規定と
考えられており、侵害者が実際の損害額が
これより少額であることを主張して
損害賠償を減額させることはできない
立証の困難性からこの規定に基づく請求を
行うのが現実的な場合も
損害額=ライセンス料相当額
不当利得返還請求
著作権侵害により加害者がなんらかの
利益を得ていた場合不当利得として
被害者からその利益の返還請求が可能
名誉回復措置請求
著作者人格権侵害の場合
名誉回復措置として
謝罪広告が認められることも
刑事罰
加害者が故意に著作権等を侵害した場合
10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金
法人がその業務に関して侵害行為を行なった場合
その実行行為の処罰に加え、業務主体たる法人にも
罰金刑(原則3億以下)が課されるとする
両罰規定がある
著作者人格権や実演家人格権を故意に侵害した場合
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処されること
がある
親告罪
原則として、著作権侵害による
著作憲法違反の罪は親告罪
公訴の提起に告訴を必要とする犯罪
要件
著作物であること
著作権が存在していること
国内法において保護される著作物
日本の著作権法による
保護を受けないものは成立しない
原始的に著作権の目的となる著作物であること
憲法の条文、裁判所の判例は著作権侵害不成立
著作権が消滅していないこと
著作権の存在期間満了、相続人不存在
著作権破棄されている場合侵害行為不成立
著作権の効力が及ぶ範囲で利用されていること
著作権の効力が制限されている場合
基本的に著作権侵害不成立
著作権の独占排他的効力の範囲内で著作物
が利用されていることが前提
複製権、翻案権についての著作権侵害が成立するためには
作品が既存の著作物を利用して作出されたもの
であること(依拠性)
および両者における表現が類似していること(類似性)が必要
依拠性
著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し
その内容及び形式を覚知させるに足りうる
ものを再製することと解するべきであるから
既存の著作物と同一性のある作品が作成されても
それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないとき
その複製したことにはああたらず、著作権侵害の問題を
生ずる余地はない
ある著作物が他人の著作物と
偶然一致する部分があったとしても
著作物侵害とはいえない
ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
類似性
自己の著作物を創作するにあたり、他人の著作物
を素材として利用することは勿論許されないことではないが
右他人の許諾なくして利用することが許されるのは
他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体
として直接感得させないような態様においてこれを利用する
場合にかぎられる
パロディ・モンタージュ事件
利用者が著作物利用について
正当な権原を有していないこと
著作権者から許諾を得ていない、
出版権の設定をうけていない等