Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
第10回 知財特論B - Coggle Diagram
第10回 知財特論B
著作権
他人の著作物を利用しようとする場合
原則としてその著作権者の許諾が必要
著作権の制限
著作権法1条が定める著作物の公正な利用という
観点から著作者の承諾を得ず著作物を利用できる
場合が同法30条〜49までに規定
これらの規定は著作権を制限するもの
著作権の制限規定と呼ばれる
なぜ制限するのか
著作権法は文化の発展という目的から
著作者による情報の独占を認める
著作物の実体は情報。本来だれもが
自由に利用できるようにすることも重要
著作者の利益(経済的利益)と社会の利益(公正な利用)
との調和の観点から著作者を制限する必要がある
著作権が制限される場合
私的使用のための複製
付随対象著作物の利用
検討の過程における利用
図書館での複製・児童公衆送信
引用
教科書への掲載
拡大教科書の作成のための複製
学校教育番組の放送など
学校における複製など
試験問題としての複製など
視覚障害者等のための複製
聴覚障害者等のための複製
非営利目的の演奏など
時事問題の論説の転載など
政治上の演説などの利用
時事事件の報道のための利用
裁判手続きなどにおける複製
情報公開法による開示のための利用
公文書管理法による保存のための利用
国立国会図書館法にろうインターネット資料の複製、
翻訳、翻案による利用
放送などのための一時的固定
美術の著作物などの所有者による展示
公開の美術の著作物などの利用
展覧会の小冊子などへの掲載
インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製
プログラムの所有者による複製など
保守・修理のための一時的複製
送信障害の防止等のための複製
インターネット情報検索サービスにおける複製
情報解析のための複製
コンピュータにおける著作物利用に伴う複製
インターネットサービスの準備に伴う
記録媒体への記録・翻案
複製権の制限により作成された複製物の譲渡
著作権の保護期間
著作権が存続する一定期間のこと
著作権者の利益を十分に保護すべく、一定期間は
著作物を保護しなければならない要請と
著作物を社会全体の財産として
利用させるべきという要請の
調和のもとに考え出された概念
保護期間が過ぎれば
著作物をだれでも自由に利用することが可能
著作権なく自由に利用できる著作物を
パブリック・ドメインという
インターネット上でパブリック・ドメインとなった
文学作品配布するサイト
→青空文庫
死亡時起算主義
保護期間は著作物の創作のときに始まり
著作者の死後70年を経過するまでの間存続する
共同著作物の場合、最後に死亡した
著作物の死後から起算する
二次的著作物の場合、その現著作物とは
別個独立した保護期間となる
原著作物の著作者の著作権が保護期間経過により
消滅しても、二次的著作物の著作者の著作権は
存続していることがありえる
暦年主義
保護期間の終期の算定方法は
著作者が死亡した年、または著作物が
公表・創作された年の翌年から起算する
実名の著作物
死後70年
無名・変名の著作物
公表後70年
団体名義の著作物
映画の著作物
公表後70年