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第8回 知的財産法特論B - Coggle Diagram
第8回 知的財産法特論B
著作隣接権
著作物を直接創作してはいないが
その著作物を伝達するために重要
な役割を果たしているものに認められ
ている権利の総称
著作隣接権者
例・CD化された歌謡曲
歌手、演奏者、レコード会社
著作権者
作詞家、作曲家
現行法上著作権隣接権を有するもの
実演家、レコード制作者、放送事業、有線放送事業者
著作権とは別個独立
著作隣接権制度は著作者
の権利に及ばず
手続き不必要
実演、発行、放送
と同時に発生
無方式主義
保護期間
実演
その実演を行った時から権利発生
権利発生日の属する年の翌年から起算して70年
レコード
その音を最初に固定した時から権利発生
権利発生日の属する年の翌年から起算して70年
放送及び有線放送
その放送・有線放送を行った時から権利発生
権利発生日の属する年の翌年から起算して50年
実演家人格権
(公表権は無し)
氏名表示権
同一性保持権
実演家の権利
俳優、歌手、演出家
財産権
承諾権
放送・有線放送権
送信可能化権
譲渡権
貸与権
録音・録画権
報酬請求権
放送二次使用料を受ける権利
貸レコードについて報酬を受ける権利
レコード製作者の権利
レコード、CD.オーディオテープ、
オルゴール等に音を最初に固定した者
財産権
許諾権
複製権
送信可能権
譲渡権
貸与権
報酬請求権
放送の二次使用料を受ける権利
貸レコードについて報酬を受ける権利
放送事業者の権利
許諾権
複製権
再放送権・有線放送権
送信可能化権
テレビジョン放送の伝達権
有線放送事業者の権利
許諾権
複製権
放送権・再有線放送権
送信可能化権
有線テレビジョン放送の伝達権