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第9回 権利の活用 - Coggle Diagram
第9回
権利の活用
著作物を
利用する、利用させる
著作物を他人に
利用させるメリット
自分の著作物を世に知らしめたい、
経済的利益を得たい場合
それが可能になる
例・小説家
翻訳、出版することで
金銭(印税)を得る事ができる
他人の著作権を
利用するメリット
例・玩具の業者
玩具に有名キャラクターを利用
することで安定した売上げ
が期待できる
その対価として
金銭の支払いが必要
双方の目的・利益が合致することで
互いに意味のあるものとなる
著作物が有する著作財産権を
他人に利用させる方法
権利譲渡
著作権者、著作者間で行われる契約
著作権は財産権であるため
著作権者はその著作権の全部または一部
を他人に譲渡可能
時間、場所的な限定
をした譲渡も可能
著作権譲渡が行われた場合
著作者と著作権者は分離
著作権を譲り受けた者は
それを自己の権利として
独占排他的に行使可能
全部譲渡
財産権全てを他人に譲渡
一部譲渡
著作権のうちのいずれかを
他人に譲渡
著作権は支分権の集まり
なので一部譲渡可能
準物件契約であり
物的効力を有する
準物的効力とは
第三者に対して主張できる
権利の移転を目的とした契約
譲受けた者はその権利で
第三者に対抗することが可能
登録が対抗要件と
されているため
登録している場合に限る
ここでいう登録は
特許法でいう
登録の意味とは異なる
翻案権の留保
譲渡契約において
翻案権、二次的著作物利用権について
の定めがない場合、譲渡人に
これらの権利が留保されたものと推定
趣旨
一般的に弱い立場にある
著作者を保護するため
留保とは権利が移転
せずに留まること
利用許諾
著作権者がその著作権を有したまま
他人に当該著作物の利用を認めること
著作権は移転しない
著作物を利用する権利は
著作者の承諾がない限り
譲渡不可
ライセンスともいわれる
許諾の際「ライセンス料」「ロイヤリティー」
などの名目で金銭が著作権者に支払われるのが
通常である
許諾を与える物
ライセンサー
許諾を与えられるもの
ライセンシー
排他的許諾
例
著作権者Aと著作物利用者Bが
AはBにだけ複製の許諾を与える
と契約すること
Aが別の誰かに同様の許諾を
与えるとBはAに対して
債務不履行に基づく損害賠償請求が可能
単純許諾
例
AはBに許諾を与えるという契約
Aが別の誰かに同様の許諾を
与えてもBはAに対して
債務不履行に基づく損害賠償請求
はできない
許諾契約は債権契約であるため
物権的効力はなく、利用許諾
を得た者は第三者に対抗することはできない
出版権の設定
権利放棄
複製権、公衆送信権を有するものは
その著作物について
出版行為、公衆出版行為を引き受ける者
に対して、出版権を設定可能