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第6回 知的財産法特論B - Coggle Diagram
第6回
知的財産法特論B
著作財産権
(狭義の著作権)
著作権者の財産的利益保護を
目的とした権利の総称
著作物の利用形態に応じ
支分権として規定
著作権は独占排他的権利。
著作権者は自己の著作物を独占して利用可能
他人の利用を禁止可能
支分権
複製権
著作権者は著作物の複製権利を専有
サーバにファイル等
アップロード、ダウンロード
複製
印刷、写真、複数など
有形的に再製するこ
有形的
著作物が媒体に固定
再製
元の創作的な表現物と同一のもの
判例状の定義
著作権の複製は
既存の著作物に依拠し
その内容、形式を覚知させるに
たりうるものを再製すること
前者は依拠性
後者は類似性
制限
著作権者の承諾なく
これらの行為は可能
私的複製
保守・修理等の為の一時複製
貸与権
譲渡権
上演権、演奏権
著作権者はその著作物を公衆に
直接見せる、聞かせることを目的とし
上演・演奏する権利を専有
上演とは演奏以外の方法により
著作物を演ずること
演奏とは音楽の演奏や歌唱のこと。
著作物の演奏を録音したものの再生も演奏
にあたる。みせのBGMとしてCDを流す
行為なども演奏
制限
非営利な上演・演奏には及ばない。
例えば学校の学芸会で児童、生徒が
演奏する場合著作権者の承諾なく自由に行える
公衆送信権
伝達権
上映権
著作権者はその著作物を
公に上映する権利を専有
上映とは著作物を映写幕
その他の物に映写すること。
ただし、公衆送信されるものを除く。
→伝達権が発生するため
上映館に含める必要無し
制限
非営利な上映については及ばない。
例えば学校で名画を上映する場合
著作権者の承諾なく自由に行える
頒布権
口述権
発生
著作者人格権と同様、なんらの手続きは不必要
著作物の創作と同時に発生
譲渡・相続
著作者人格権と異なり
譲渡・相続の対象である