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倒産 (企業が債務の支払い不能になったり、経済活動が困難になった状態のこと) (私的な倒産 (内整理(ないせいり)。 …
倒産
(企業が債務の支払い不能になったり、経済活動が困難になった状態のこと)
法的な倒産
再生型の倒産
会社更生法
株式会社のみが対象。
例えば、経営破綻に責任のない役員は管財人や管財人代理として会社に残ることが可能になり、更生計画案の可決要件も緩和され、弁済期間は最長20年から15年に短縮された。
さらに2008年12月、東京地裁は会社更生法を利用しやすくするため、「DIP型会社更生法」の運用基準を公表した。これは更生手続開始決定時に、(1)現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がないこと、(2)主要債権者が現経営陣の経営関与に反対していないこと、(3)スポンサーとなるべき者がいる場合にはその了解があること、(4)現経営陣の経営関与によって会社更生手続の適正な遂行が損なわれるような事情が認められないこと、など。2009年から4要件を満たせば更生手続開始の後も現経営陣から管財人を選任できるようになった。これにより大規模な倒産は、DIP型会社更生手続を利用する流れができてきた。
民事再生法
従来の和議法。対象は株式会社や特殊法人、個人など幅広い。倒産企業の経営者が引き続き経営にあたることができる。大きな特徴は、債務超過や支払不能に陥っていなくても、その可能性があれば申請できる。
清算型の倒産
(債務超過の会社が営業を停止してそのまま会社を
終わらせる方法)
破産
裁判所(少額管財手続きを基準)弁護士それぞれにおさめる費用で約20万円必要なので、破産したくてもできないこともある
破産法上の手続き
Who=申立人(債務者または債権者が)
What=破産申立を
Whom=裁判所に
Where=申立人の住所を管轄する裁判所
裁判所が破産要件を満たしているか確認し、
満たしていれば破産開始決定とともに、破産管財人(弁護士)
を選定する
弁護士は、債務者に対して
債権届出書を送る(債権額の確定)
破産してからも企業は事業継続ができるのか?
社会的影響が大きい場合や経済的に有利な場合は可能
ただしいずれも短期間であり、速やかに事業停止或いは事業譲渡
する必要がある
裁判所が専任した弁護士の管理のもとで、全ての財産が現金にされ、全ての債権者にたいして公平に分配する
特別清算
(株式会社のみ対応)
会社法上の手続き
倒産の印象が薄く済ませられる
会社が専任した清算人(通常は代表取締役)が自主的に換価処分して債権者に分配する
債務超過とは?
貸借対照表の資産よりも負債が大きい状態のこと。
(=資産を全部売り払っても負債解消ができない)
債務超過だとどうなる?
銀行からの融資が受けられなくなる
噂を聞いた取引先が商談条件を変えてくる
(前受金、与信枠の減少、担保の設定など)
【注意点】債務超過だからといって潰れるわけではない。
その確率が高くなりつつある、と認識をすること
債務超過への対応策
(会計操作)負債部分の役員借入金(役員から会社が借りた金)を出資金という扱いにして純資産に組み替える
コスト削減する
設けられる体質をつくる
私的な倒産
内整理(ないせいり)。
任意整理とも私的整理ともいう
法的手続きを取らずに、
債権者と話し合いをして整理していく
廃業
資産超過で取引先や従業員に金銭的な迷惑をかけずに事業を停止する状態は3割から4割程度(中小企業白書2007年より)
実際には債務超過で廃業せざるを得ない
取引停止処分
手形や小切手の不渡り(指定期日に決済できないこと)を、同一手形交換所管内で6カ月以内に2回起こした場合、その手形交換所で受ける制裁処分。取引停止処分を受けた時点で倒産にカウントされる。
取引停止処分を受けると、手形交換所の加盟金融機関から2年間にわたり当座取引や貸出取引ができなくなる。
言葉の定義
解散・破産・精算の意味は?
解散とは破産よりも広い概念を意味しており、会社の法人格の消滅を意味します。
この解散を行うにあたって必要な一連の手続きを精算という。
一連の手続きとは、解散の決議、債権取り立て、債務弁済、株主への残余財産の分配など