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アロマ講師のための 薬機法解説 (薬機法の適用製品を 売り出す場合 (国への申請が必要, 化粧品, 医薬品, 医薬部外品, 再生医療等機器,…
アロマ講師のための
薬機法解説
精油(エッセンシャルオイル)
※私たちが"アロマオイル"と
言っているのはこちら。
植物の花、果皮、葉などを
蒸したり煮たりして抽出した
天然素材の芳香物質。
国(厚生労働省)の許可を
得ているかどうかで、
使用可能な表現が変わる
厚生労働省の認可を受けて
いない場合▶︎
雑品
身体への塗布は禁止
薬事法の業許可や
規制は受けない
化粧品や医薬品あるいは
医薬部外品としての効果効能を
うたった表現の広告はNG
「~に効く」
「~の症状を緩和する」
「肌を健やかに保つ」
「髪をつやつやにする」
「生理痛に効く」
つまり、うたえるのは
「ニオイを楽しむこと」だけ
事例リンク
手軽に作られたアロマ製品は
「雑品」にあたり「雑品」
として売られることが多い。
巷のアロマ講師たちが、
ワークショプなどで作成している
虫除けスプレー・化粧水・クリーム類
などはこれに該当する。
厚生労働省の認可を受けている場合▶︎
化粧品
<要記載事項>
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・名称、製造番号又は製造記号
・厚生労働大臣の指定する成分を含有する場合はその成分
・厚生労働大臣の指定する化粧品にあっては、その使用の期限
化粧品の効果効能で使える表現の使用が許される。
「~に効く」
「肌を健やかに保つ」
※ 化粧品としての効能効果をこえる
効能効果に言及した広告は許されない。
「~の症状を緩和する」
「髪をつやつやにする」
身体への塗布が可能
アロマオイル
植物に由来する天然香料や精油
(エッセンシャルオイル)、合成香料などを、
植物油や物油などで希釈した製品一般。
薬機法の適用製品を
売り出す場合
国への申請が必要
化粧品
医薬品
医薬部外品
再生医療等機器
医療機器
”アロママッサージ”
”リンパマッサージ”
「あきは法」に
基づく資格が必要
アロマセラピストの資格では、
「マッサージ」という表現は使えない。
”アロマセラピー”
※精油の使用が前提
セラピー=治療なので、
医療品に当てはまる。
医療品許可の出ている精油であれば
アロマセラピーと言っても OK。
雑品や化粧品の場合は、使用NG。