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日本国憲法 2018.3.12- (第三章 国民の権利及び義務 ([国民たる要件] (第十条 (でも、私は自分を日本人だと思ってる。…
日本国憲法 2018.3.12-
第三章 国民の権利及び義務
[国民たる要件]
第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本人ってなんだろう。
憲法で定められていない、ということは、「日本人」というものの実態は存在しないってことだよね?
でも、私は自分を日本人だと思ってる。
これは共同幻想を自分のアイデンティティに組み込んでるってことなのか。
[基本的人権]
第十一条
国民
すべての基本的人権の享有を妨げられない
日本に住むすべての人がそうであって欲しい。
基本的人権
憲法によって保障される
侵すことのできない永久の権利として、
現在および将来の国民に与えられる。
[自由及び権利の保持義務と公共福祉性]
第十二条
自由及び権利
この憲法が国民に保証する
国民の不断の努力によって、保持しなければならない。
国民はこれを濫用してはならない
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う
[個人の尊重と公共の福祉]
第十三条
国民
個人として尊重される
日本に住むすべての人
国民の権利
生命
自由
幸福追求
公共の福祉に反しない限り
この一言余計じゃない?
12条ですでに濫用してはならないと書かれているのに
国民の権利、生命や自由及び幸福追求を諦めさせなければならない「公共の福祉」が存在するという前提があるように見える。
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
[平等原則、貴族制度の否認及び栄転の限界]
第十四条
国民
法の下に平等である
差別されない
人種
信条
性別
社会的身分
家族その他の貴族の制度は認めない
門地
関係性
政治的
経済的
社会的
特権は存在しない
栄典の授与
栄誉
勲章
[公務員の選定罷免権、公務員の本質、
普通選挙の保証及び投票秘密の保証]
第十五条
国民固有の権利
公務員
罷免
選定
公務員
全体の奉仕者
一部の奉仕者ではない
公務員の選挙
成年者による普通選挙
投票
誰に入れようが自由
誰に入れても責任を問われない
[請願権]
第十六条
全ての人に平穏に請願する権利がある。
損害の救済
公務員の罷免
制定、廃止、改正
法律
命令
規則
「平穏に」
って一言は必要なの?
請願したために差別待遇を受けることは無い
[公務員の不法行為による損害の賠償]
第十七条
公務員の不正行為による損害
誰でも賠償を求められる
法律の定めるところにより
国
公共団体
[奴隷的拘束及び苦役の禁止]
第十八条
全ての人が
奴隷的拘束を受けない
意に反する苦役に服させられない
犯罪による処罰の場合を除き
[思想及び良心の自由]
第十九条
侵害の禁止
思想の自由
良心の自由
第一章 天皇
天皇の地位と主権在民
第一条
天皇
象徴
日本国
日本国民
なんのこっちゃ
地位
主権の存する日本国民の総意に基づく。
主権の存さない日本国民がいるの?
皇位の世襲
第二条
皇位
世襲制
皇室典範
国会の議決
内閣の助言と承認及び責任
第三条
天皇の国事に関するすべての行為
必要
内閣の助言と承認
責任
内閣
天皇はまるで人間じゃないみたいね
天皇の権能と権能行使の委任
第四条
①
天皇の行動
憲法の定める国事に関する行為のみ
国政に関する機能を有しない
日本に生まれ育った人なのに、
日本の政治に加わる権利がないの?
②
天皇
国事に関する行為を委任できる
天皇の任命行為
第六条
①
天皇
指名
内閣総理大臣
国会に指名に基づいて
②
天皇
裁判官を任命
内閣の指名に基づいて
天皇の国事行為
第七条
天皇の行う国事に関する行為
内閣の助言と承認により
国民のため
なんかいろいろする
財産授受の制限
第八条
皇室が財産を得たり譲り渡したりするには、国会の議決が必要。
摂政
第五条
摂政
天皇の名でその国事に関する行為を行う
第一章は人権について書かれているべきじゃない?
前文
日本国民
国会における代表者を通じて行動する
正当に選挙された
代表者を通じて行動するってどういうこと?
民主主義?
確保
われらとわれらの子孫のために
自由のもたらす恵沢
諸国民との協和による成果
決意
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こらないようにする
宣言
主権は国民にある
国政
国民の厳粛な信託によるもの
その権威は国民に由来する
その権力は国民の代表者が行使する
その福利は国民が享受する
日本国憲法
人類普遍の原理に基づく
排除
人類普遍の原理に反する一切の憲法、法令および詔勅
日本国民
念願する
恒久の平和
深く自覚する
人間相互の関係を支配する崇高な理想
信頼する
平和を愛する諸国民の
公平さ
信義
決意する
保持すること
安全
生存
国際社会
平和を維持
地上から永遠に除去しようと努めている
専制
隷従
圧迫
偏狭
この中で名誉ある地位を目指す
全世界の人々
権利を持つ
免かれる
欠乏
恐怖
平和の中で生きる
日本国民は信じる
いづれの国家も
自国のことのみに専念して他国を無視してはならない
政治道徳の法則
普遍的
この法則に従うことは各国の義務
各国
他国と対等関係に立とうとする
自国の主権を維持する
日本国民
国家の名誉にかけ
国家の名誉にかけ?
自分自身の名誉にかけてではだめなのか?
人は自分のためにしか動かんぞ
達成することを違う
全力を挙げて
崇高な理想と目的
第二章 戦争の放棄
戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認
第九条
日本国民
希求する
正義と秩序を基調とする国際平和
永久に放棄する
国権の発動たる戦争
武力による威嚇または武力の行使
②
戦力を保持しない
陸海空軍その他
国の交戦権を認めない
自衛隊って戦力?
自衛隊はどうしてイラクへ行ったの?
「日本国民」
「日本に住むすべての人」の方が良くない?
昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日施行