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問題22(A)役員等の報酬等について,以下の各問に答えなさい。
問題1
株式会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)の取締役…
問題22(A)役員等の報酬等について,以下の各問に答えなさい。
問題1
株式会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)の取締役の報酬等の決定手続について述べよ。
問題2
監査役の報酬等の決定手続について述べよ。問題3
指名委員会等設置会社における執行役の報酬等の決定手続について述べよ。問題4会計監査人の報酬等の決定手続について述べよ。
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問題2
報酬等の決定方法とその趣旨
監査役の報酬等
→定款または株主総会の普通決議によって定める(387条1項)∵
本来,報酬等の決定は取締役会等の業務執行機関の権限に属するはず
⇔監査対象者に報酬等が決定されてしまう
→監査役の独立性を確保できない
→定款または株主総会の決議によって定めることを要求
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