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第8章 国際取引と独占禁止法 (1 国際取引・投資と独占禁止法 (2⃣ 国際カルテルおよび外国企業による私的独占 (国際カルテルの意義
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第8章 国際取引と独占禁止法
1 国際取引・投資と独占禁止法
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2⃣ 国際カルテルおよび外国企業による私的独占
国際カルテルの意義
「カルテルの主体に複数の国の事業者や業界団体を含み、その影響が複数の国の市場に及ぶもの」
日本の独禁法の実体規定の観点からの重要点
➾⓵カルテルに外国の事業者が参加していること
②行為の影響が(直接的であれ波及的であれ)日本市場に及んでいること
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3 競争政策と国際協力
1⃣ 国際協力の現状と可能性
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FTA・EPAと競争政策
・執行当局間の協力(情報交換)を主眼
・実体法の調和を志向するタイプ
・貿易投資活動に即した制限的商慣行を規制するルールを定め、締約国に履行を求めるなどのタイプ
・国有企業に対する競争中立性(Competitive Neutrality)を求める規律
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