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裁判の前に被疑者の個人情報を公開すべきだ (国民の知る権利 世界人権宣言 第19条 (M2 国民の知る権利の保障…
裁判の前に被疑者の個人情報を公開すべきだ
国民の知る権利 世界人権宣言 第19条
M2 国民の知る権利の保障
知る権利の方が重要 B/Cアメリカ マグショット アメリカの情報自由法
犯罪者の身上について知る権利がある
写真を公開した側が名誉毀損で訴えられる事例
自ら被害回復を実現する必要がなくなる
被害者の身上が公開されている現状
DM1犯罪者自身および家族の私生活侵害
加害者の家族が自殺 2017 ブリッジ経済
個人情報の公開の有無にかかわらずいじめはある。
凶悪犯罪の増加
M1 犯罪予防および再発防止
b/c 2010 韓国法学会 「性犯罪者身元公開の予防効果」
『時事ジャーナル』2012再犯率が半分に近い45.1%
2014年2万9863件と続いて増加
逆に犯罪者個人情報公開が補償 2017
再犯防止につながらない? 2012 米国 制度無用論
憲法27条第4項 刑事被告人は有罪の判決が確定するまでは無罪と推定される
DM2 無罪推定の原則に違反
個人情報の公開は刑罰ではない
根拠は裁判の後の話で裁判の前ではない
無罪推定の定義とは
犯罪者の人権
無実の罪
犯罪者の配偶者・子供の個人情報公開