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組織再編編成税制の創設の歴史 (平成12年商法改正の背景 (メガバンクの金融再編, 会社分割を利用した再編 グループ傘下の銀行同士の重複する事業部…
組織再編編成税制の創設の歴史
平成12年商法改正の背景
メガバンクの金融再編
会社分割を利用した再編
グループ傘下の銀行同士の重複する事業部門を
「営業単位」で再編するため
例えば
個人営業部門と法人営業部門を会社分割で切り分け
それぞれの部門を承継する銀行に再編された
組織の再編によってリストラを可能にすることこそが導入の理由
営業単位なので人の雇用契約も承継される
適格要件を満たせば
資産は簿価移転
株主は出資簿価の付け替えのみ
課税は繰り延べられる
適格要件
企業グループ内の組織再編成
共同事業を行うための組織再編成
企業グループ内の組織再編成
50%超100%未満のグループ内
事業者80%が引き継がれ事業が承継される
100%グループ内
共同事業を行うための組織再編成
資本関係のない都銀が地銀を適格合併することはできない
事業に寒冷性があり
従業者の概ね80%を引き継ぎ
事業の承継と
事業規模が5倍以内としたが、
常務クラス以上の役員を引き継げば
企業格差を利用した買収とはしないことにした
適格合併直後に相続が発生した場合は
類似業種比準価格方式が使えない
経営上執拗な100%子会社を適格合併するのではなく
解散を選択する
親会社は単に子会社の残余財産を受け入れる
100%子会社解散は簿価承継が可能なため
子会社の青色欠損金も引き継ぎ可能
3年以内の取得資産として課税時期の通常取引価格
含み益がある資産の場合42%控除は適用できない
新設分割の場合は開業後3年未満の会社として類似業種比準価格方式は採用できない
平成18年5月会社法施工
営業単位ではなく
事業に関して有する権利義務の全部または一部
営業単位の縛りを受けずに
自由な選択によって分割の対象資産を決めることが
可能になった
問題点
孫会社の株式を親会社に移転する際、
会社分割でも現物配当でも自由に選択可能
⇒課税関係の恣意的調節が可能
グループ法人税制の創設につながった
原則は非適格再編成
移転時資産の含み損益を実現させる時価譲渡
株主はみなし配当課税
株式譲渡所得課税
平成10年商法改正
株式交換制度の導入
平成13年商法改正
会社分割制度の創設と
組織再編成税制が導入
平成22年グループ法人税制の創設