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法人契約の税務取扱改正の変遷 (最低限必要な経理処理の知識 (失効時 (復活時 平成7年7月6日国税速報), 支払時, 解約時, 払い済み時),…
法人契約の税務取扱改正の変遷
最低限必要な経理処理の知識
支払時
解約時
失効時
復活時
平成7年7月6日国税速報
払い済み時
国税庁の発遣する基本通達や事務連絡、回答には
理由と背景があったはず
昭和55年12月25日改正により
生命保険の取り扱いが明文化された
養老保険の福利厚生プランも同時期
当時45歳の中高年層を被保険者として想定していた
その時の積立保険料と危険保険料が同額になるので
1/2を積立保険料とする考えに至った
だとしたら、あまりに短期の満期設定は
通達主旨に基づいていないと判断されるかもしれない
その後、個人年金の保険料の
取り扱いまで規定することになる
そうすると個人年金を福利厚生プランに使うと
1/2になるのか?
1/10損金の福利厚生プランが認められた
年金開始後法人kら個人に受取人を変更したら?
という課題は残されたまま
死亡給付金の額
保険料に占める危険保険料の割合
配当金
年金受取時の取り崩し
平成28年11月国税不服審判所
生命保険契約の権利として申告すべき保険契約の指摘
実質負担者が被保険者だった
別の資産の洗い出しの最中で判明した
調査時の主張と不服審判所の主張が矛盾していたので
納税者敗訴となる