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持株会社スキーム+グループ法人税制の活用 (グループ法人税制の大前提 (一の者 (法人税施行令4条第1項の「一の者」…
持株会社スキーム+グループ法人税制の活用
グループ法人税制の大前提
完全支配関係
一の者
法人税施行令4条第1項の「一の者」
無体化合併の「一の者」ではない
原則は資本取引による譲渡損益を認識しない
持株会社スキームにも主に2つ
株式譲渡スキーム
(融資スキーム)
金融機関が多く提案している
本体会社・持株会社・オーナー
三者の金銭的デメリットが多く噴出
デメリットを許容できないから
組織再編スキームを検討する
分社型分割、株式交換、株式移転
株式移転をした際に持株会社で受け入れ処理する必要があるが
均等割りへの影響が出るため、それを回避しなければならない
事業承継対策という観点から
グループ法人税制の活用を考えると
持株会社スキームが前提となるが
このスキームだけでは完結しないので
グループ法人税制で完結させる
主な活用は
現物分配
寄附
受取配当の益金不算入
譲渡資産の課税繰り延べ
100%グループ内法人の間で
譲渡損益調整資産を譲渡する
生命保険はどういう資産か?
価証券に該当するか
譲渡損益調整資産に該当するか
金銭債権に該当するか
該当しないとして寄附金として使えるか
組織再編スキームでは株主は現オーナーのままになってるはず
組織再編スキームを使う場合は併せて株を贈与し、移転しなければならない
株の贈与=特別受益として争ったら
回避策としての民法特例
確実性の担保としての
生命保険という代償性財産