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36協定について (36条 (必要項目 (業務の種類, 労働者の数, 具体的な事由, 時間・休日の特定), 労使協定により32…
36協定について
36条
労使協定により32.35条にかかわらず変更できる
労働時間の延長
一か月契約の場合:通常45時間
一か月契約の場合:一年変形42時間
休日に労働できる
事業単位で締結する
本社一括届が可能
必要項目
業務の種類
労働者の数
具体的な事由
時間・休日の特定
特別条項
納期が集中し、生産が間に合わないときは労使協議を経て
一か月60時間までこれを延長することができる且年6回
労働者の過半数を代表するものの定義
機密情報の取り扱い者(非組合員)
管理監督者(管理職)
残業が禁止されている者(少年者 他)
32条
8時間/1日
40時間/週
35条
週一回の休日